○河内長野市交通問題協議会運営要綱

平成元年3月23日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市交通問題協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会の委員は、17人以内とする。

2 委員は、別表に掲げる者を市長が委嘱し、又は任命する。

(会長)

第3条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を主宰する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ委員のうちから会長の指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、必要に応じて開催する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(関係者の意見聴取)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に議事に関係ある者の出席を求め、その意見及び説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、別に定める部署で処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要事項は、会長が協議会に諮って定める。

附則

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月15日要綱第11号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成25年1月25日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

交通関係機関の代表 6名

大阪府職員 3名

河内長野市民代表 5名

河内長野市職員 3名

河内長野市交通問題協議会運営要綱

平成元年3月23日 要綱第3号

(平成25年1月25日施行)

体系情報
第8類 厚生/第4章 交通安全
沿革情報
◆ 平成元年3月23日 要綱第3号
◇ 平成22年3月15日 要綱第11号
◇ 平成25年1月25日 要綱第5号