○河内長野市交通問題協議会運営要綱
平成元年3月23日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市交通問題協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会の委員は、17人以内とする。
2 委員は、別表に掲げる者を市長が委嘱し、又は任命する。
(会長)
第3条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を主宰する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ委員のうちから会長の指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、必要に応じて開催する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(関係者の意見聴取)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に議事に関係ある者の出席を求め、その意見及び説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、別に定める部署で処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日要綱第11号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月25日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
交通関係機関の代表 6名
大阪府職員 3名
河内長野市民代表 5名
河内長野市職員 3名