○河内長野市交通問題協議会運営要綱

平成元年3月23日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市交通問題協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会の委員は、17人以内とする。

2 委員は、別表に掲げる者を市長が委嘱し、又は任命する。

(会長)

第3条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を主宰する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ委員のうちから会長の指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、必要に応じて開催する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(関係者の意見聴取)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に議事に関係ある者の出席を求め、その意見及び説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、別に定める部署で処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

この要綱は、公布の日から施行する。

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日要綱第11号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年1月25日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

交通関係機関の代表 6名

大阪府職員 3名

河内長野市民代表 5名

河内長野市職員 3名

河内長野市交通問題協議会運営要綱

平成元年3月23日 要綱第3号

(平成25年1月25日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 交通安全
沿革情報
平成元年3月23日 要綱第3号
平成22年3月15日 要綱第11号
平成25年1月25日 要綱第5号