○河内長野市市民公益活動支援基金条例施行規則

平成22年3月29日

規則第11号

(積立て)

第2条 条例第2条の規定により一般会計歳入歳出予算に計上して、河内長野市市民公益活動支援基金(以下「基金」という。)に繰り入れる額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 市民公益活動を支援するために必要な資金として受領した寄附金(以下「寄附金」という。)の額

(2) 基金の運用から生ずる収益の額

(3) 当該年度の4月1日が属する年の1月1日から12月31日までの間に市が受領した寄附金の合計額と同額の額。ただし、200万円を限度とする。

(4) その他市長が必要と認める額

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(読替規定)

2 平成22年度一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れる額の計算に係る第2条第3号の規定の適用については、同号中「1月1日」とあるのは「4月1日」と読み替えるものとする。

河内長野市市民公益活動支援基金条例施行規則

平成22年3月29日 規則第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成22年3月29日 規則第11号