○河内長野市市民公益活動支援基金条例施行規則
平成22年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市市民公益活動支援基金条例(平成22年河内長野市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民公益活動を支援するために必要な資金として受領した寄附金(以下「寄附金」という。)の額
(2) 基金の運用から生ずる収益の額
(3) 当該年度の4月1日が属する年の1月1日から12月31日までの間に市が受領した寄附金の合計額と同額の額。ただし、200万円を限度とする。
(4) その他市長が必要と認める額
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。