○河内長野市移動等円滑化基本構想協議会運営規程

平成21年11月10日

規程第15号

河内長野市移動円滑化基本構想策定委員会設置規程(平成13年河内長野市規程第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市移動等円滑化基本構想協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長がこれを委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 高齢者団体の代表者

(3) 障害者団体の代表者

(4) 特定事業その他の事業を実施すると見込まれる者

(5) 公共交通事業者

(6) 道路管理者

(7) 大阪府公安委員会

(8) 河内長野市職員

(9) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(アドバイザー)

第4条 市長は、協議会に専門的な見地から意見を聴取するため、法を所管する国及び大阪府の職員をアドバイザーとして置くことができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 協議会の会議において必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(議事)

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議の特例)

第8条 会長は、緊急の必要があり、かつ、協議会を開催する時間的余裕がない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、協議会の会議に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の場合において準用する。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、別に定める部署において行う。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の議を経て会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(会議の招集に係る特例)

2 この規程の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる協議会の会議の招集は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成25年1月25日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

河内長野市移動等円滑化基本構想協議会運営規程

平成21年11月10日 規程第15号

(平成25年1月25日施行)