○河内長野市入札等監視委員会運営規程

平成21年1月30日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(委員会の委員及び組織)

第2条 委員は、学識経験を有し、公正中立の立場で客観的に入札及び契約について審議を行うことができる者で、河内長野市(以下「市」という。)が発注する建設工事、物品購入及び業務委託(以下「工事等」という。)に直接関与しない者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員会の委員は、3人とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者から資料の提出又は説明等を求めることができる。

(再苦情の申立てに関する審議)

第4条 委員会は、市が発注した工事等の入札、契約の経緯及び工事成績等に関し、市長から再苦情の申立てに関する審議の依頼があったときは、その審議を行う。

2 委員会は前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を市長に報告する。

3 前項の報告は、再苦情の申立てがあった日からおおむね90日以内に行う。

(委員長及び委員の除斥)

第5条 委員長及び委員は、市が発注した工事等に関し、入札、契約の経緯等に関すること並びに入札、契約の経緯及び工事成績等の再苦情についての調査、審議等に関する事務に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。この場合において、第3条第2項の規定にかかわらず、除斥委員を除いた委員長及び委員で委員会を開催することができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、その職務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、別に定める部署において行う。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年1月16日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年10月29日規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年11月20日規程第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

河内長野市入札等監視委員会運営規程

平成21年1月30日 規程第3号

(平成27年11月20日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成21年1月30日 規程第3号
平成25年1月16日 規程第2号
平成26年10月29日 規程第20号
平成27年11月20日 規程第30号