○河内長野市立公民館管理規則
平成20年10月31日
教委規則第9号
河内長野市立公民館管理規則(昭和52年河内長野市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和52年河内長野市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 公民館の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 教育長は、特に必要と認めるときは、臨時に休館し、又は前項の開館時間若しくは休館日を変更することができる。
(使用者の範囲)
第3条 公民館を使用できるものは、次のとおりとする。
(1) 市内に居住する者
(2) 市内に在勤し、又は在学する者
(3) 別に定めるところにより、教育委員会へ登録した団体
(4) 第6条の規定により、利用者登録をした団体
(5) 館長が適当と認めたもの
(利用者登録の資格)
第5条 河内長野市立公民館施設情報システム(公民館の申込状況等の情報提供及び使用等に係る事務を自動的に処理する電子計算組織をいう。以下「システム」という。)に登録することができるものは、構成員が5人以上の団体で、かつ、その代表者の年齢が16歳以上の者であるものとする。ただし、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は団体の代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるものは除く。
(利用者登録の申請等)
第6条 システムを利用しようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、河内長野市立公民館施設情報システム利用者登録申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の規定により申請するときは、6桁の英数字による暗証番号を記載しなければならない。
(利用者登録の廃止)
第9条 登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、河内長野市立公民館施設情報システム利用者登録廃止届(様式第3号)を教育長に届出なければならない。
(利用者登録の抹消)
第10条 教育長は、登録者又はその構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を抹消することができる。
(1) 死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき。
(2) 登録者が代表者である団体が解散したとき。
(3) 条例及びこの規則の規定に違反したとき。
(4) システムを不正に利用したとき。
(5) 第5条に規定する利用者登録の資格を満たさなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が利用者登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。
(使用抽選申込み)
第11条 第3条第3号により教育委員会へ登録した団体(以下「登録団体」という。)は、システムにより使用抽選申込みをすることができるものとする。
2 前項に規定する申込みは、使用日の属する月の2箇月前の月(以下「受付開始月」という。)の11日から20日までの期間に行わなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用するとき、その他教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 受付開始月の11日から20日までの期間に受け付けた使用抽選申込みのうち、教育長は、同月21日にシステムによる抽選により、優先的に施設の使用の許可をできるもの(以下「優先者」という。)を決定するものとする。
6 第2項の規定を適用する場合において、公民館の施設を同一の曜日を反復継続して使用するときは、その使用の最初の日を使用日とする。ただし、同一の曜日を反復継続して使用することのできる日は、当該申込みを行うことができる月内に限るものとする。
(使用許可の仮申請)
第12条 受付開始月の22日(21日が公民館の休館日の場合は、23日以降の直近の開館日)以後において、優先者又は公民館の施設を使用しようとするものがないときは、当該施設を使用しようとする登録団体は、システムにより使用の許可の仮申請をすることができるものとする。
2 登録者は、使用しようとする日の1箇月前からシステムにより使用の許可の仮申請をすることができるものとする。
2 前項に規定する申請は、使用しようとする日の1箇月前から当日までの間に行わなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
6 第2項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認める場合は、それらの期間を変更することができる。この場合において、教育長は、その旨を公民館の見やすい場所への掲示その他の方法により、原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。
(使用の許可)
第14条 館長は、前条の申請が適当であると認めるときは、公民館の使用を許可し、河内長野市立公民館使用・変更許可書(様式第5号。以下「使用許可書」という。)を当該使用の許可を申請した者に交付するものとする。ただし、第13条第1項ただし書に規定する使用許可申請書(複数申請用)により申請されたものに対する使用の許可は、河内長野市立公民館使用・変更許可書(複数申請用)(様式第5号の2。以下「使用許可書(複数申請用)」という。)を当該申請したものに交付して行うものとする。
(1) 公民館の施設又は設備(以下「公民館の施設等」という。)をき損又は汚損すると認められるとき。
(2) 風紀若しくは秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけると認められるとき。
(3) 条例第4条の規定に反すると認められるとき。
(4) 他の迷惑となる物品、危険物又は動物の類(身体障害者補助犬を除く。)を携帯又は携行するとき。
(5) 虚偽の使用申請をし、又は使用の許可条件に違反したとき。
(6) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。
(7) 酒気を帯びていると認められるとき。
(8) 前各号のほか、公民館の管理運営上支障があると認められるとき。
(使用回数の制限)
第16条 公民館は、同一月内で、午前9時から午後0時まで又は午後1時から午後5時までの各利用時間区分において、4区分以上使用することはできない。第2条第2項に規定により臨時に開館を行い、使用したときも同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が特別の理由があると認めるときは、同一月内に4区分以上使用することができる。
(使用の変更の申請)
第17条 第14条の規定による使用の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用許可申請書又は使用許可申請書(複数申請用)に直近の使用許可書又は使用許可書(複数申請用)を添付して館長に提出しなければならない。
2 前項の規定による変更のための使用許可申請書又は使用許可申請書(複数申請用)は、その使用について変更することが決まり次第、速やかに提出しなければならない。
3 第1項の規定による使用の変更の許可は、使用許可書又は使用許可書(複数申請用)を当該申請をした者に交付して行うものとする。
2 前項の取下げ届出書は、その使用について取り下げることが決まり次第、速やかに提出しなければならない。
(許可書の提示)
第19条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が公民館を使用するときは、使用許可書又は使用許可書(複数申請用)を職員に提示し、その指示を受けなければならない。
(使用者の義務)
第20条 使用者は、館長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって公民館の施設等を使用しなければならない。
2 使用者は、公民館の施設等を破損し、又は滅失したときは、速やかにこの旨を館長に届出なければならない。
(弁償の義務)
第21条 使用者は、公民館の施設等を破損し、又は滅失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(報告の義務)
第22条 使用者は、公民館の施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に復し、館長にその旨を河内長野市立公民館使用完了報告書(様式第7号)により報告しなければならない。
(免責)
第23条 条例第10条に基づく処分によって使用者に生じた損害については、河内長野市教育委員会は、一切の責を負わない。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月2日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日教委規則第9号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の様式により作成した用紙として使用することができる。