○河内長野市避難行動要支援者支援検討委員会運営規程

平成21年1月8日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市避難行動要支援者支援検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、別表第1に掲げる者とする。

2 会長及び副会長は委員の内から、委員の互選により定める。

3 市長は、別表第1に掲げる委員にあっては、その代表者又はその代表者が指名する者に委嘱する。

(職務)

第3条 会長は、委員会を代表し、議事その他会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庁内検討委員会)

第4条の2 委員会において検討すべき事項の調整を図るため、市に庁内検討委員会を置く。

2 庁内検討委員会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。

3 庁内検討委員会に、座長及び副座長それぞれ1名を置く。

4 座長及び副座長は、委員の互選により定める。

5 庁内検討委員会は、座長が必要に応じて招集し、主宰する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、別に定める部署において行う。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月14日規程第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年9月27日規程第27号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年1月25日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

河内長野市消防団

日本郵便株式会社河内長野郵便局

自治会

自主防災組織

社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会

河内長野市民生委員児童委員協議会

河内長野市老人クラブ連合会

地区福祉委員会委員長連絡会

河内長野市身体障害者福祉会

河内長野市心身障害児・者父母の会

河内長野市精神障害者家族会

河内長野市視覚障害者福祉会

河内長野市作業所連絡協議会

ボランティア団体

別表第2(第4条の2関係)

自治安全部 自治協働課長

自治安全部 危機管理課長

市民保健部 健康推進課長

福祉部 地域福祉高齢課長

福祉部 生活福祉課長

福祉部 障害福祉課長

総務部 総務課長

消防本部 消防総務課長

河内長野市避難行動要支援者支援検討委員会運営規程

平成21年1月8日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成21年1月8日 規程第1号
平成21年3月30日 規程第9号
平成22年3月31日 規程第12号
平成22年9月14日 規程第25号
平成24年9月27日 規程第27号
平成25年1月25日 規程第4号
平成26年3月31日 規程第9号
平成28年3月31日 規程第6号
平成31年3月27日 規程第5号
令和4年3月29日 規程第3号