○河内長野市立日野コミュニティセンター条例施行規則
平成20年10月17日
規則第46号
河内長野市立日野コミュニティセンター条例施行規則(平成16年河内長野市規則第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 利用者登録(第3条~第8条)
第3章 施設の使用(第9条~第19条)
第4章 雑則(第20条・第21条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市立日野コミュニティセンター条例(平成15年河内長野市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受付時間)
第2条 この規則に規定する利用者登録の申請、使用許可の申請等の受付時間は、開館日の午前9時から午後5時までとする。
第2章 利用者登録
(利用者登録の資格)
第3条 河内長野市立日野コミュニティセンター施設情報システム(河内長野市立日野コミュニティセンターの申込状況等の情報提供及び使用等に係る事務を自動的に処理する電子計算組織をいう。以下「システム」という。)に登録することができるものは、個人にあってはその年齢が16歳以上の者とし、団体にあっては当該団体の構成員が5人以上であり、かつ、その代表者の年齢が16歳以上の者であるものとする。ただし、次の各号に掲げるものは除く。
(1) 個人にあっては、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるもの
(2) 団体にあっては、河内長野市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は団体の代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるもの
(利用者登録の申請等)
第4条 システムを利用しようとする者又はその団体の代表者(以下「申請者」という。)は、河内長野市立日野コミュニティセンター施設情報システム利用者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の規定により申請するときは、4桁以上9桁未満の英数字による暗証番号を記載し、市長に届出なければならない。
3 申請者は、第1項の規定により申請するときは、自動車運転免許証、健康保険証、パスポートその他申請者本人であることを確認することができるものを提示するものとする。
(利用者登録の廃止)
第7条 登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、河内長野市立日野コミュニティセンター施設情報システム利用者登録廃止届(様式第3号)を市長に届出なければならない。
(利用者登録の抹消)
第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を抹消することができる。
(1) 死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき。
(2) 登録者が代表者である団体が解散したとき。
(3) 条例及びこの規則の規定に違反したとき。
(4) システムを不正に利用したとき。
(5) 第3条に規定する利用者登録の資格を満たさなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用者登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。
第3章 施設の使用
(使用抽選申込み)
第9条 河内長野市立日野コミュニティセンター(以下「日野コミュニティセンター」という。)の施設を使用しようとするものは、あらかじめ河内長野市立日野コミュニティセンター使用抽選申込書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、登録者は、システムにより使用抽選申込みをすることができるものとする。
3 前2項に規定する申込みは、日野コミュニティセンターの施設の使用日の属する月の2箇月前の月(以下「受付開始月」という。)の初日から10日までの期間に行わなければならない。ただし、国、地方公共団体が使用するときその他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 受付開始月の初日から10日までの期間に受け付けた抽選申込みのうち、市長は、同月11日にシステムによる抽選により、優先的に施設の使用の許可の申請をできるもの(以下「優先者」という。)を決定するものとする。
7 第3項の規定を適用する場合において、日野コミュニティセンターの施設を連続して引き続き使用するとき又は同一の曜日を反復継続して使用するときは、その使用の最初の日を使用日とする。ただし、同一の曜日を反復継続して使用することのできる日は、当該申込みを行うことができる月内に限るものとする。
(使用許可の仮申請)
第10条 受付開始月の12日(前日が日野コミュニティセンターの休館日に当たるときは13日とする。)以後において、優先者又は日野コミュニティセンターの施設を使用しようとするものがないときは、当該施設を使用しようとする登録者は、システムにより使用の許可の仮申請をすることができるものとする。
2 前項に規定する申請は、受付開始月の11日から日野コミュニティセンターの施設、附属設備・器具備品等(以下「施設等」という。)の使用日の3日前までに行わなければならない。ただし、国、地方公共団体が使用するときその他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(連続使用の制限)
第13条 日野コミュニティセンターは、連続して7日以上使用することはできない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の変更の申請)
第14条 条例第9条第1項の規定による使用の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用許可申請書又は使用許可申請書(複数申請用)を、直近の使用許可書又は使用許可書(複数申請用)を提示して市長に提出しなければならない。
2 前項の変更のための使用許可申請書又は使用許可申請書(複数申請用)は、その使用について変更することが決まり次第、速やかに提出しなければならない。
3 条例第9条第1項の規定による使用の変更の許可は、使用許可書又は使用許可書(複数申請用)を当該申請をした者に交付して行うものとする。
2 前項の取下げ届出書は、その使用について取り下げることが決まり次第、速やかに提出しなければならない。
(1) 条例第12条第3項第1号及び第2号に該当するとき 使用料の全額
(2) 条例第12条第3項第3号に該当するとき 使用料の半額又は全額
(使用料の還付の申請等)
第17条 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、河内長野市立日野コミュニティセンター使用料還付請求書兼受領書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第13条ただし書の規定による還付の額は、同条第1号に該当する場合は半額とし、同条第2号から第4号までのいずれかに該当する場合は全額とする。
(特別の設備の設置等の許可)
第18条 条例第15条の規定により特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、使用許可申請書又は使用許可申請書(複数申請用)にその旨を記載しなければならない。
2 条例第15条の規定による特別の設備の設置の許可は、使用許可書又は使用許可書(複数申請用)の交付をもって当該特別の設備の設置等の許可とみなす。
(使用者の遵守事項)
第19条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を必要な注意をもって使用すること。
(2) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。
(3) 施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に復し、その旨を係員に報告して点検を受けること。
(4) 係員の指示に従うこと。
第4章 雑則
(職員)
第20条 日野コミュニティセンターにセンター長を置く。
2 日野コミュニティセンターにセンター長以外の必要な職員を置くことができる。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成22年3月9日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第58号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日規則第5号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。