○河内長野市立日野コミュニティセンター条例
平成15年12月26日
条例第29号
(設置)
第1条 伝統文化の伝承と市民相互のふれあい及びコミュニティ活動の促進を図り、もってふるさと意識の向上と潤いのある豊かな地域社会の形成に寄与するため、河内長野市立日野コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 河内長野市立日野コミュニティセンター
位置 河内長野市日野980番地
(指定管理者による管理)
第3条 コミュニティセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の条件)
第4条 コミュニティセンターの指定管理者は、設置目的を理解し、地域社会のコミュニティ活動にとって最も適した、地域住民で構成する団体であるものとする。
(指定管理者の指定の期間)
第5条 指定管理者が、コミュニティセンターの管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。
2 市長は、指定期間が満了した場合において、当該指定管理者を再指定することを妨げない。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) コミュニティセンターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務のうち、市長が必要と認める業務
(2) コミュニティセンターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(開館時間)
第7条 コミュニティセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、開館日の午後5時から午後10時までの間について、施設の使用がなく施設の運営に関し支障がないと認める場合は、閉館することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。
3 前項の場合において、市長は、その旨をコミュニティセンターへの掲示その他の方法により原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。
(休館日)
第8条 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 コミュニティセンターを臨時に開館し、又は休館する場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(使用の許可等)
第9条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(許可の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備、器具備品等(以下「施設等」という。)を汚損し、若しくは破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) コミュニティセンターの使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認めるとき。
(4) コミュニティセンターの設置目的上又は管理上支障があると認めるとき。
(5) 獅子舞練習場及び獅子舞準備室の使用について、文化芸術的な利用と認められないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又はその使用の停止若しくは退去を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則、許可の条件又は法令に違反して使用したとき又は使用しようとするとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 災害その他不可抗力による事由により、使用させることができなくなったとき又は使用させることが不適当と認められるとき。
(4) 前条各号のいずれかの規定に該当したとき。
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定により選挙の期日の公示又は告示があった日から選挙の期日の翌日までの間において、選挙のために河内長野市選挙管理委員会がコミュニティセンターを使用する必要が生じたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(使用料)
第12条 使用者は、別表に定める施設使用料及び附属設備・器具備品使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。許可を受けた事項の変更の許可を受ける場合で、使用料の追加を伴うときも、同様とする。
2 使用料は、市長が特に必要があると認める場合を除き、使用の許可を受けるときに納付しなければならない。許可を受けた事項の変更を受ける場合で、使用料の追加を伴うときも、同様とする。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 本市が使用するとき。
(2) 指定管理者が使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めるとき。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が使用日の10日前までに使用の許可の申請を取り下げたとき。
(2) 使用者の責に帰することができない理由により使用できなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の設置等)
第15条 使用者は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(損害の賠償)
第16条 使用者は、施設等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(入館の制限)
第17条 市長は、管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(指定管理者不在期間中の管理等)
第18条 解散その他の理由により指定管理者がいなくなった場合又は市長が河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年河内長野市条例第28号)第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合若しくは期間を定めて指定管理者に業務の停止を命じた場合は、指定管理者を新たに指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、第3条の規定にかかわらず、第6条に規定する業務は市長が行うものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成22年9月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月26日条例第23号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
(1) 施設使用料
(単位:円)
使用時間 施設の名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 午後 | 午後 夜間 | 全日 |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | |
多目的室 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 4,500 | 5,000 | 5,600 |
和室(A) | 400 | 500 | 500 | 900 | 1,000 | 1,200 |
和室(B) | 400 | 500 | 500 | 900 | 1,000 | 1,200 |
調理室 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 2,000 | 2,300 |
娯楽室 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 2,000 | 2,300 |
獅子舞練習場 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,400 | 2,800 |
獅子舞準備室 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,400 |
備考
1 施設使用料は、市内居住者が使用し、入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合で、その金額が2,000円未満のときは10割増し、2,000円以上のときは20割増しとする。
2 施設使用料は、市内居住者が使用し、入場料等を徴収しない場合においても、営利を目的とした物品等を販売するときは20割増しとする。
3 施設使用料は、市外居住者が使用し、入場料等を徴収しない場合は10割増し、入場料等を徴収する場合は備考1の金額の10割増しとする。ただし、入場料等を徴収しない場合においても、営利を目的とした物品等を販売するときは30割増しとする。
4 22時から翌日9時までの施設使用料は、全日(9時から22時)の施設使用料と同額とする。
(2) 附属設備・器具備品使用料
(単位:円)
種別 | 使用料 |
カラオケ設備一式 | 1,000 |
音響設備一式 | 1,000 |
視覚設備一式 | 1,000 |