○河内長野市障害者相談支援事業実施要綱
平成20年3月31日
要綱第22号
河内長野市障害者生活支援事業実施要綱(平成14年河内長野市要綱第52号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、河内長野市に居住する障害者・児(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言、障害福祉サービスの利用支援等を行う河内長野市障害者相談支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、河内長野市とする。
2 市長は、事業の全部又は一部を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第51条の19の規定に基づく指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)のうち、適切な事業運営を行うことができると認められる事業者に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 相談支援機能強化事業
(3) 住宅入居等支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) サービス利用計画の作成
(障害者相談支援事業)
第4条 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助
(2) 社会資源を活用するための支援
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のための必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(7) 地域自立支援協議会の運営
(相談支援機能強化事業)
第5条 相談支援機能強化事業は、前条の障害者相談支援事業を円滑に実施するため特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な相談支援を必要とする困難ケース等への対応
(2) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等
(住宅入居等支援事業)
第6条 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者(共同生活援助又は共同生活介護を利用する者を除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続支援
(2) 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整
(成年後見制度利用支援事業)
第7条 成年後見制度利用支援事業は、障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者又は精神障害者に対し、河内長野市成年後見審判請求手続等に関する要綱(平成20年河内長野市要綱第23号)に基づいて支援を行うものとする。
(サービス利用計画の作成)
第8条 サービス利用計画の作成は、法第19条に基づく支給決定を受けた障害者等であって、厚生労働省で定める者のうち、市長が必要と認めたものに対してサービス利用計画を作成するものとする。
2 前項に規定するサービス利用計画を作成する場合は、障害者ケアマネジメントの手法を用いて相談支援を行うものとする。
(対象者)
第9条 事業の対象者(以下「利用者」という。)は、本市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第7条第2項の規定により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 前3号に掲げる障害者等と同等の障害を有する者で、河内長野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が必要と認める者
(遵守事項)
第10条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供に関する記録を整備しなければならない。
4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長、利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(利用料)
第11条 事業に係る利用料は、無料とする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日要綱第13号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。