○河内長野市成年後見審判請求手続等に関する要綱

平成20年4月10日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度において、認知症等により判断能力が不十分な高齢者、知的障害者及び精神障害者の成年後見制度の利用を促進するために必要な事項を定め、高齢社会への対応及び障害者福祉の充実を目指すことを目的とする。

(審判の請求)

第2条 市長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、その福祉を図るために特に必要があると認めたときは、審判の請求(以下「審判請求」という。)を行うものとする。

(対象者)

第3条 審判請求の対象となる者(以下「対象者」という。)は、第1条に規定する者のうち、2親等内の親族がいない者又は2親等内親族等はいるが、当該親族等による審判請求を行うことができない者で、市長が本人の保護を図るために審判の請求を行うことが必要な状況にあると判断する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 本市において生活保護法(昭和25年法律第144号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の適用を受けることができる者

(2) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民票に記載されている者

(審判請求の種類)

第4条 市長が行う審判請求の種類は、次のとおりとする。

(1) 民法第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(6) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(費用の負担)

第5条 市長は、審判請求に要する費用を負担する。

2 市長は、家庭裁判所に対して非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第26条の規定に基づき、審判請求に要した費用の負担を対象者に求める旨の申立てを行うものとする。ただし、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

3 市長は、前項の申立てが認められたときは、対象者に対し、審判請求に要した費用の全部又は一部を請求するものとする。

(報酬の助成)

第6条 市長は、第2条の規定に基づき審判請求を行い、後見開始等の審判を受けた者で、第5条第2項第1号又は第2号のいずれかに該当する者に関する後見人等に係る報酬の全部又は一部を助成することができる。

2 報酬の助成金額は、家庭裁判所が定める金額の範囲内で、かつ、介護老人福祉施設等の施設に入所又は病院等に入院している者については月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を限度とする。

(報酬の助成の申請)

第7条 前条に規定する報酬の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、河内長野市成年後見制度報酬助成申請書(様式第1号)に家庭裁判所が発行する報酬付与の審判の決定通知書の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、内容の審査を行い助成の可否を決定するとともに、河内長野市成年後見制度報酬助成(支給・不支給)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(報酬の助成の中止及び返還)

第8条 市長は、前条により報酬の助成を受けた者が、成年後見人への報酬を支払える状態になったとき、又は死亡したときは、報酬の助成を中止するとともに、その資産状況に応じて助成した費用の全部又は一部の返還を求めることができる。

(河内長野市成年後見審判請求審査会)

第9条 審判請求の可否及び種類を審査するため、河内長野市成年後見審判請求審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 市長は、審査会の報告を勘案して審判請求を決定する。

3 審査会の委員は、次のとおりとする。

(1) 福祉部長

(2) 福祉事務所長

(3) 福祉部地域福祉高齢課長

(4) 福祉部障害福祉課長

(5) 社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会事務局長

4 審査会は、対象者を所管する課(以下「実務担当課」という。)の要請により福祉部長が招集し、その議長となる。

5 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

6 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

7 審査に当たっては、対象者及びその家族、主治医並びにその他専門家の意見を尊重するものとする。

8 審査会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(秘密の保持)

第10条 審査会の出席者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事務分担)

第11条 審判請求に係る事務及び報酬の助成に係る事務は、実務担当課において行う。ただし、審判請求に要する費用の支出等の共通事務については、審査会の庶務を担当する部署において行うものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日要綱第29号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日要綱第11号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日要綱第32号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年2月13日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日要綱第13号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日要綱第26号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日要綱第28号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月16日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日要綱第21号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市成年後見審判請求手続等に関する要綱

平成20年4月10日 要綱第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年4月10日 要綱第23号
平成21年3月31日 要綱第29号
平成22年3月15日 要綱第11号
平成24年7月5日 要綱第32号
平成25年2月13日 要綱第7号
平成25年3月28日 要綱第13号
平成26年3月31日 要綱第26号
平成28年3月31日 要綱第10号
平成31年3月27日 要綱第28号
令和元年10月16日 要綱第18号
令和4年3月28日 要綱第19号
令和4年3月29日 要綱第21号