○河内長野市上下水道部公告式規程
平成19年3月30日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長が定める規程その他の市民等に対して周知の必要があると認められる事項(以下「規程等」という。)の公布又は公表に関しては、この規程の定めるところによる。
(規程等の公布等)
第2条 規程等を公布し、又は公表するときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入し、河内長野市上下水道部公印規程(昭和61年河内長野市水道事業管理規程第2号)に規定する市長印を押さなければならない。
(掲示場)
第3条 前条の公布又は公表は、河内長野市公告式条例(昭和29年河内長野市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示してこれを行う。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日上下水管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。