○河内長野市火災予防規程

平成18年9月29日

消防長告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)河内長野市火災予防条例(昭和37年河内長野市条例第21号。以下「条例」という。)及び河内長野市火災予防規則(平成18年河内長野市規則第47号。以下「規則」という。)の規定に基づき、消防長及び消防署長の権限に属する事務を定めるものとする。

(統括防火管理者及び統括防災管理者の選任又は解任の届出)

第2条 法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者及び法第36条第1項において準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出は、消防長(消防署長)に提出しなければならない。

(防火対象物の点検結果の報告)

第3条 法第8条の2の2第1項の規定による点検結果の報告は、次の各号に掲げる事項について点検し、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に、それぞれ当該各号に定める様式を添付して消防長に提出しなければならない。

(1) 規則第5条第1号から第4号までに規定する事項 様式第1号

(2) 規則第5条第5号に規定する事項 様式第2号

(3) 規則第5条第6号に規定する事項 様式第3号

(防火対象物の点検に関する特例の認定等通知)

第4条 法第8条の2の3第3項の規定により認定又は不認定を決定したときは、防火対象物点検報告特例(認定・不認定)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(防災管理対象物の点検に関する特例の認定等通知)

第4条の2 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の規定により認定又は不認定を決定したときは、防災管理点検報告特例(認定・不認定)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(防火対象物の点検に関する特例認定の取消し)

第5条 法第8条の2の3第6項の規定により認定の取消しを決定したときは、防火対象物点検報告特例認定取消書(様式第6号)により当該防火対象物の管理について権原を有する者に通知するものとする。

(防災管理対象物の点検に関する特例認定の取消し)

第5条の2 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6号の規定により認定の取消しを決定したときは、防災管理点検報告特例認定取消書(様式第7号)により当該防災管理対象物の管理について権原を有する者に通知するものとする。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)

第6条 政令第35条第1項第3号の規定による消防機関の検査を受けなければならないものとして消防長が指定する防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

(消防設備士等の点検を要する防火対象物の指定)

第7条 政令第36条第2項第2号の規定による消防設備士等の点検を要するものとして消防長が指定する防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(総合操作盤を設けなければならない防火対象物の指定)

第8条 省令第12条第1項第8号ハ(省令第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定による総合操作盤を設けなければならないものとして消防長が指定する防火対象物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上の防火対象物(政令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物を除く。)

(2) 地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上の防火対象物のうち、法第17条の2の5第2項第4号に定める特定防火対象物

(3) 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第9条 条例第3条第2項第3号第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者を次のとおり指定する。

(1) 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者とする。

 液体燃料を使用する設備にあっては、次のいずれかに掲げる者

(ア) 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

 電気を熱源とする設備にあっては、次のいずれかに掲げる者

(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

 当該設備の製造会社又は保守点検会社(以下「製造会社等」という。)の技術部門の職員又は修理部門の職員で、製造会社等が当該設備の点検、整備に関し必要な知識及び技術を有すると認める者

(2) 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次のいずれかに掲げる者とする。

 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

 公益社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

 当該設備の製造会社等の技術部門の職員又は修理部門の職員で、製造会社等が当該設備の点検、整備に関し必要な知識及び技術を有すると認める者

(3) 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、次のいずれかに掲げるものとする。

 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技術を有する者

 当該設備の製造会社等の技術部門の職員又は修理部門の職員で、製造会社等が当該設備の点検、整備に関し必要な知識及び技術を有すると認める者

(延焼を防止するための措置)

第9条の2 条例第11条の2第1項第1号の規定による消防長(消防署長)が認める急速充電設備の延焼を防止するための措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 筐体が不燃の金属材料であって、厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上又は鋼板で2.3ミリメートル以上であること。

(2) 安全装置(漏電遮断器)が設置されていること。

(3) 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)がおおむね122キログラム以下であること。

(4) 蓄電池が内蔵されていないこと。

(5) 太陽光発電設備が接続されていないこと。

(避雷設備の位置及び構造)

第10条 条例第16条の規定により消防長が指定する避雷設備の位置及び構造は、日本産業規格A4201(建築物等の雷保護)に適合するものとする。

(喫煙等禁止場所の指定)

第11条 条例第23条第1項の規定による喫煙等の禁止場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場(以下「劇場等」という。)の舞台部(大道具室、小道具室及びならくを含む。)又は客席。ただし、屋外観覧場の客席を除く。

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗で売場の床面積の合計が、1,000平方メートル以上の当該部分

 展示場の展示部分

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、若しくは旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物の内部又はその周囲(以下「重要文化財等」という。)ただし、重要文化財等において行われる伝統的行事、宗教的行事等及び生活に必要な行為による場合は、この限りでない。

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所 劇場等(前号に掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

(指定催しの指定)

第11条の2 条例第42条の2第1項の規定による祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 一日の来場者予想が10万人を超える催し

(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える催し

2 条例第42条の2第3項の規定による指定催しの指定の通知は、指定催しの指定通知書(様式第8号)によって行うものとする。

(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるとう道等の指定)

第12条 条例第45条の3第1項に規定する消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定するとう道、共同溝その他これらに類する地下の工作物は、次に掲げるものとする。

(1) とう道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)でその長さ(とう道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続するとう道及び地下の工作物

(3) 前2号に掲げるとう道、共同溝及び地下の工作物以外で消防長が必要と認めるもの

(消防用設備等の基準の特例の適用)

第13条 政令第32条の規定による消防用設備等の基準の特例の適用にあっては、消防用設備(緩和・除外・猶予)願出届(様式第9号)によって行うものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(火災予防条例に基づく喫煙等の禁止場所の指定の廃止)

2 火災予防条例に基づく喫煙等の禁止場所の指定(平成11年河内長野市消防告示第1号)は、廃止する。

(平成21年3月13日消防長告示第1号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年5月16日消防長告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成24年11月30日消防長告示第2号)

この告示は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日消防長告示第1号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月27日消防長告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年6月30日消防長告示第1号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日消防長告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月28日消防長告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日消防長告示第1号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月22日消防長告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日消防長告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市火災予防規程

平成18年9月29日 消防長告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成18年9月29日 消防長告示第1号
平成21年3月13日 消防長告示第1号
平成24年5月16日 消防長告示第1号
平成24年11月30日 消防長告示第2号
平成25年3月29日 消防長告示第1号
平成26年2月27日 消防長告示第1号
平成26年6月30日 消防長告示第1号
平成28年3月31日 消防長告示第1号
平成28年7月28日 消防長告示第2号
令和元年6月14日 消防長告示第1号
令和2年12月22日 消防長告示第1号
令和4年3月29日 消防長告示第1号