○河内長野市火災予防規則
平成18年9月29日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)、及び河内長野市火災予防条例(昭和37年河内長野市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(火災に関する警報の発令)
第2条 法第22条第3項に規定する気象の状況が火災の予防上危険であると認める場合は、気象条件が次の各号のいずれにも該当し、かつ、これを必要と認めるときとする。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であり、かつ、最小湿度が40パーセント以下のとき。
(2) 最大風速が毎秒10メートル以上又は10メートル以上となる見込みのとき。
(火災の通報場所)
第3条 法第24条第1項に規定する火災を発見した者が通報する市長が指定する場所は、消防本部、消防署及び消防出張所とする。
(措置命令等を発した場合における公示の方法)
第4条 省令第1条に規定する措置命令等を発した場合における公示の方法は、次のとおりとする。
(1) 市役所、消防署及び消防出張所の掲示場等への掲出
(2) 消防本部ホームページへの掲載
(防火対象物の点検基準等)
第5条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める防火対象物の点検基準及び省令第4条の2の8第1項第4号に規定する市長が定める防火対象物点検の特例基準は、次のとおりとする。
(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること。
(3) 条例第23条に規定する火の使用に関する制限等を遵守していること。
(5) 条例第4章第1節に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。
(6) 条例第4章第2節に規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。
(標識及び表示板の規格)
第7条 条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第5号及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第17条第3号、第23条第2項及び第4項、第31条の2第2項第1号、第33条第3項、第34条第2項第1号並びに第39条第4号の規定による標識及び表示板等の様式は、別表に掲げる規格によるものとする。
(喫煙等の承認)
第8条 条例第23条第1項ただし書の規定により、喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みの承認を受けようとする者は、当該行為の行う日の5日前までに、様式第2号による申請書を消防長に正副2部提出しなければならない。
4 消防長は、第2項の規定により承認した場合で、当該承認を受けた場所の存する防火対象物において火災が発生したとき、又は承認の内容若しくは承認の際に付された条件に違反する行為が行われたときは、当該承認を取り消すことができる。
(屋外催しに係る防火管理計画の提出)
第8条の2 条例第42条の3の規定に基づく計画の提出は、条例第42条の2第1項の指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に同項の指定を受けた場合にあっては、防火担当者を定めた後遅滞なく)様式第2号の5により消防長(消防署長)に計画書を提出しなければならない。
(指定洞道等の届出)
第12条 条例第45条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、指定洞道等に通信ケーブル等を埋設しようとする者は、様式第15号による届出書を消防長(消防署長)に提出しなければならない。
2 消防長(消防署長)は、前項の水張検査又は水圧検査を行った結果、当該タンクが条例第31条の4第2項第1号、第31条の5第2項第4号、第31条の6第2項第2号、第33条第3項に規定する基準に適合していると認めるときは、少量危険物等タンク検査済証(様式第19号)を当該タンクの見やすい箇所に取り付けるものとする。
(提出書類の部数)
第15条 法、政令、省令、条例又はこの規則に定めるところにより消防長(消防署長)に申請又は届出をしようとする者は、正副2通の申請書又は届出書を提出しなければならない。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第16条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第17条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(河内長野市消防法施行規則の廃止)
2 河内長野市消防法施行規則(昭和40年河内長野市規則第12号)は、廃止する。
(河内長野市火災予防条例施行規則の廃止)
3 河内長野市火災予防条例施行規則(昭和38年河内長野市規則第6号)は、廃止する。
附則(平成20年10月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第42号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第34号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、この規則の施行の日から起算して3日を経過する日までに終了する河内長野市火災予防条例(昭和37年河内長野市条例第21号)第45条第6号に規定する露店等を開設するときは、第11条の改正規定は適用しない。
附則(平成28年3月29日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第34号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日規則第46号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月13日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第47号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
種別 | 標識又は掲示板等の規格 | ||||||
記載事項 | 色 | 大きさ | |||||
地 | 文字 | 幅 センチメートル以上 | 長さ センチメートル以上 | ||||
燃料電池発電設備(条例第8条の3第1項及び第3項) | 燃料電池発電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | ||
変電設備(条例第11条第1項第5号及び第3項) | 変電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | ||
急速充電設備(条例第11条の2第2項) | 急速充電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | ||
発電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |||
蓄電池設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |||
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所(条例第17条第3号) | 立入を禁止する旨 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
喫煙等禁止場所(条例第23条第2項) | 「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」 | 赤 | 白 | 25 | 50 | ||
全面的喫煙禁止場所(条例第23条第4項第1号) | 全面的に喫煙が禁止されている旨の標示 | 赤 | 白 | 25 | 50 | ||
喫煙所(条例第23条第4項第2号) | 喫煙所である旨 | 白 | 黒 | 10 | 30 | ||
少量危険物貯蔵・取扱場所(条例第31条の2第2項第1号、第33条第3項) | 移動タンク以外 | 共通 | 貯蔵し、又は取り扱っている旨・類・品名・最大数量・防火の責任者又は危険物取扱者 | 白 | 黒 | 30 | 60 |
第2類のうち引火性固体、第3類のうち自然発火性物質、第4類又は第5類 | 「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
第1類のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3類のうち禁水性物質 | 「禁水」 | 青 | 白 | 30 | 60 | ||
第2類(引火性固体を除く。) | 「禁煙」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
「火気注意」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | |||
移動タンク | 移動タンクにより貯蔵し、又は取り扱っている旨・類・品名・最大数量 | 白 | 黒 | 30 | 50 | ||
「危」 | 黒 | 黄 | 30 | 30 | |||
指定可燃物等貯蔵取扱場所(条例第33条第3項、第34条第2項第1号) | 移動タンク以外 | 共通 | 貯蔵し、又は取り扱っている旨・品名・最大数量・防火の責任者 | 白 | 黒 | 30 | 60 |
「整理整頓」 | 白 | 黒 | 30 | 60 | |||
可燃性固体類可燃性液体類 | 「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
上記以外の物品 | 「禁煙」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
「火気注意」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | |||
移動タンク | 移動タンクにより貯蔵し、又は取り扱っている旨・品名・最大数量 | 白 | 黒 | 30 | 50 | ||
「指定可燃物」 | 黒 | 黄 | 30 | 30 | |||
劇場等(条例第39条第4号) | 定員表示 | 「定員数○○名」いす席、立見席、その他の別に内訳も記載 | 白 | 黒 | 25 | 25 | |
満員札 | 満員である旨 | 赤 | 白 | 25 | 50 |
備考
移動タンクの標識の「危」及び「指定可燃物」の文字は、反射塗料その他反射性を有する材料を用いるものとする。