○河内長野市地域福祉推進協議会運営規程
平成18年8月15日
規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市地域福祉推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会の委員は、次に掲げる者とし、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 社会福祉を目的とする団体等の代表者
(3) 当事者団体の代表者
(4) その他市長が特に必要と認める者
2 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協議会に、会長1名及び副会長2名以内を置き、委員のうちから互選によりこれを定める。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。この場合において、副会長が2名いるときは、会長があらかじめ指名した順序でその職務を代行する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、協議会委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。
4 会長又は副会長が互選される前に招集される協議会は、第1項の規定にかかわらず市長が招集する。
(公開及び非公開)
第4条 協議会の会議は、公開とする。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、別に定める部署において行う。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月25日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月20日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。