○河内長野市地域福祉推進協議会運営規程

平成18年8月15日

規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市地域福祉推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会の委員は、次に掲げる者とし、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 社会福祉を目的とする団体等の代表者

(3) 当事者団体の代表者

(4) その他市長が特に必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会に、会長1名及び副会長2名以内を置き、委員のうちから互選によりこれを定める。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。この場合において、副会長が2名いるときは、会長があらかじめ指名した順序でその職務を代行する。

(会議)

第3条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、協議会委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。

4 会長又は副会長が互選される前に招集される協議会は、第1項の規定にかかわらず市長が招集する。

(公開及び非公開)

第4条 協議会の会議は、公開とする。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、別に定める部署において行う。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年1月25日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年1月20日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

河内長野市地域福祉推進協議会運営規程

平成18年8月15日 規程第22号

(令和2年1月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成18年8月15日 規程第22号
平成25年1月25日 規程第4号
令和2年1月20日 規程第1号