○河内長野市生活道路整備要綱
平成17年5月23日
要綱第35号
河内長野市生活道路整備要綱(昭和58年河内長野市要綱第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、市が予算の範囲内において、地域の生活道路を整備又は整備に要する原材料を支給することにより、地域の生活環境の整備と住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「生活道路」とは、次の各号に掲げる道路以外の道路で、一般交通の用に供されており、公共性が高く、かつ、整備する必要のある里道、私道その他の道路をいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業の施行により設置された都市施設として市に帰属した道路
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の施行により設置された公共施設としての道路
(4) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行により設置された公共施設としての道路
(5) 河内長野市農林業施設事業分担金条例(昭和59年河内長野市条例第15号)に基づき施行された道路
(対象路線)
第3条 市が整備し、又は整備に要する原材料を支給する生活道路は、築造後20年以上経過しているものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 河内長野市立の小学校長又は中学校長が通学路として認定している路線
(2) 一端が公道(国道、府道又は市道に認定されている路線をいう。以下同じ。)に接し、沿道の利用戸数が5戸以上である路線
(3) 両端が公道に接し、当該公道のいずれかと同程度の幅員を有する路線
(4) 公共施設等に通じている路線
(1) 法人若しくは個人が所有するアパート、寮、事業所等に供する道路又は公団、公社等が所有する団地敷地内の道路
(2) 大阪府知事から位置の指定を受けた道路のうち、大阪府知事の許可なく形状の変更がなされている道路
(3) 不動産に係る事業所得を得ることを目的として築造されている道路
(4) 農林業に利用されている道路
(5) 法令等の規定により管理者が管理すべきものとして別に定められている道路
(6) 前各号に類似する道路で、市が生活道路として整備するのに不適当である道路
(条件)
第5条 生活道路として整備し、又は原材料を支給する路線は、次の各号に定める要件を備えていなければならない。
(1) 生活道路の整備の一切について、関係地域住民及び各種関係権利者の同意を得ていること。
(2) 町会で適正に維持管理が行われており、整備完了後も維持管理を行うこと。
(3) 公共公益施設(上下水道、ガス管等)を設置する場合は、その占用を認めること。
(4) 道路幅員は、0.9メートル以上あること。
(道路敷地の帰属)
第6条 法令等の規定により市が所有権を有するもののほか、生活道路の敷地は、市に帰属しないものとする。
(1) 法務局備付け公図
(2) 私道等の場合にあっては、当該敷地の登記簿謄本
(3) 現況写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 生活道路の幅員が1.5メートル以上の路線については、次のいずれかにより整備することを決定し、申請者に対して河内長野市生活道路整備決定通知書(様式第2号)により通知する。
(1) アスファルト又はコンクリート舗装工事
(2) 舗装工事の附帯施設としての路面排水施設工事(U字溝180~240)
(3) 舗装工事の附帯施設としての簡易土留工事(PNC板、板柵工)
(4) 転落防護柵(防護柵設置基準に基づくもの)の設置
(5) 機能回復のための構造物の設置
3 生活道路の幅員が0.9メートル以上1.5メートル未満の路線については、市長が別に定める整備に要する原材料を支給することを決定し、申請者に対して河内長野市生活道路整備原材料支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
4 前項の規定により支給する原材料は、1回100,000円以内とし、1路線につき年1回限りとする。
(他の用途への利用の禁止等)
第10条 第8条第3項の規定により原材料の支給を受けた者は、支給を受けた原材料を他の用途に使用してはならない。
(実地検査)
第11条 市長は、原材料の支給の適正な執行を図るため、必要があると認めるときは、実地検査等を行い、必要な指示をすることができる。
(余った原材料の返還)
第12条 第8条第3項の規定により原材料の支給を受けた者は、生活道路の整備により原材料が余った場合は、その原材料を市に返還しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日要綱第10号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。