○河内長野市農林業施設事業分担金条例

昭和59年4月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、河内長野市が施行する農林業施設事業及び土地改良法(昭和24年法律第195号)第91条第2項の規定により本市が費用を負担する府営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業)

第2条 分担金の徴収対象とする事業は、次のとおりとする。

(1) 土地改良事業

(2) 防災事業

(3) 林道事業

(4) 災害復旧事業

(5) その他特に市長が認める事業

(分担金を徴収する者の範囲)

第3条 分担金は、事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の総額は、別表の左欄に掲げる事業に要する費用にそれぞれ同表の右欄に掲げる比率を乗じて得た額とする。

第5条 各受益者に賦課する分担金の額は、事業ごとの分担金総額を各受益者の受益限度に応じてあん分して得た額とする。

(分担金の徴収)

第6条 分担金は、市長が指定する期日に徴収する。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

2 分担金は、納付通知書を発行した日から30日以内に納付しなければならない。

(延滞金の徴収)

第7条 分担金の全額又は一部を納付しない場合においては、その未納に係る金額に対し、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、延滞金として年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額を徴収する。

(分担金の還付)

第8条 分担金の総額が、事業完了後において精算した結果、過不足を生じたときは還付し、又は追徴する。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第9条 市長は、特に必要と認めた事業又は受益者が災害その他の事故により、当該分担金を納付することが困難であると認められるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 河内長野市林道事業分担金条例(昭和41年河内長野市条例第2号)及び河内長野市土地改良事業及び耕地災害復旧事業分担金条例(昭和43年河内長野市条例第2号)は、廃止する。

3 この条例は、昭和59年度施行分の事業に係る分担金から適用し、昭和58年度施行分までの事業に係る分担金については、なお従前の例による。

4 当分の間、第7条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成22年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第4項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の河内長野市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の河内長野市国民健康保険条例附則第4条の規定、第3条の規定による改正後の河内長野市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定、第4条の規定による改正後の河内長野市介護保険条例附則第7条の規定、第5条の規定による改正後の河内長野市農林業施設事業分担金条例附則第4項の規定及び第6条の規定による改正後の河内長野市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

事業名

分担率

土地改良事業

かんがい排水事業

100分の20以内

農道整備事業

100分の20以内

ほ場整備事業

100分の15以内

防災事業

ため池整備事業

100分の10以内

湛水防除事業

100分の25以内

山地崩壊防止事業

100分の10以内

林業事業

林道開設(改築)事業

100分の10以内

林道改良事業

100分の20以内

災害復旧事業

農業用施設災害復旧事業

100分の10以内

農地災害復旧事業

100分の30以内

林道施設災害復旧事業

100分の10以内

その他特に市長が認める事業

上記分担率に準じ、市長が別に定める

河内長野市農林業施設事業分担金条例

昭和59年4月1日 条例第15号

(令和3年1月1日施行)