○河内長野市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月30日

規則第15号

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可(以下「占用許可等」という。)の申請は、次の各号に掲げる申請の内容に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書を市長に提出して行うものとする。

(1) 条例第4条第1項第1号の市長の許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者 河内長野市法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)

(2) 条例第4条第1項第2号又は第3号の市長の許可(以下「施行承認」という。)を受けようとする者 河内長野市法定外公共物工事施行承認申請書(様式第2号)

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 位置図

(2) 地籍図の写し

(3) 土地の登記事項証明書

(4) 境界確定図の写し

(5) 現況平面図

(6) 現況断面図

(7) 占用計画平面図

(8) 工作物構造図(平面図・断面図)

(9) 求積図

(10) 現況写真

(11) 工事仕様書

(12) 利害関係者の同意書及び協議書

(13) その他市長が必要と認めるもの

3 前2項に規定する申請書並びに書類及び図面の提出部数は、2部とする。ただし、市長が必要と認める場合は、3部とする。

(調整及び協議)

第3条 占用許可等を受けようとする者は、あらかじめ関係機関その他の関係者と協議しなければならない。

(許可書の交付等)

第4条 市長は、第2条第1項第1号及び次条の規定による申請書の提出があった場合において、許可をすることが適当であると認めたときは河内長野市法定外公共物占用許可書(様式第3号)を、許可をすることが適当でないと認めたときは河内長野市法定外公共物占用不許可書(様式第4号)を交付するものとする。

2 市長は、第2条第1項第2号の規定による申請書の提出があった場合において、許可をすることが適当であると認めたときは河内長野市法定外公共物工事施行承認書(様式第5号)を、許可をしないことが適当であると認めたときは河内長野市法定外公共物工事施行不承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(許可の更新等の申請)

第5条 占用許可等を受けた者(以下「占用者等」という。)は、当該許可に係る許可期間の満了後において引き続き当該許可を受けようとするときは、当該許可に係る許可期間が満了する日の1箇月前までに、河内長野市法定外公共物占用許可申請書に当該更新の対象となる河内長野市法定外公共物占用許可書を添付し、市長に申請しなければならない。

(許可の変更)

第6条 条例第5条の規定により、占用者等が許可を受けた事項を変更しようとするときは、河内長野市法定外公共物(占用・工事施行)変更許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、許可をすることが適当であると認めたときは、河内長野市法定外公共物(占用・工事施行)変更許可書(様式第8号)を、許可をしないことが適当であると認めたときは、河内長野市法定外公共物(占用・工事施行)変更不許可書(様式第9号)を交付するものとする。

(提出部数等)

第7条 前2条の規定により申請を行う場合は、第2条第2項及び第3項の規定を準用する。

(占用料等の徴収)

第8条 市長は、条例第7条第1項の占用料の徴収をする場合は、許可の日又は各年度の初日から1箇月以内に行うものとする。

(工事の施行)

第9条 占用者等は、占用許可等に伴う工事を施行するときは、市長の指示するところに従い、かつ、交通の危険を防止するため、現場に監督員を置く等工事の適正な施行を確保するため必要な措置を講じなければならない。

(工事完了検査)

第10条 占用許可等に伴う工事を施行した者は、当該工事の完了後、速やかに河内長野市法定外公共物工事完了届出書(様式第10号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。ただし、市長が、当該工事が法定外公共物の構造又は機能に著しい支障を及ぼすおそれのない軽易なものであると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する検査の結果、法定外公共物の復旧状態その他工事の施行に欠陥があると認めるときは、工事を施行した者に対し法定外公共物を占用する物件又は法定外公共物の復旧に使用する材料の改善、補修、工事の再施行その他法定外公共物の管理上必要な措置をとるべきことを命ずるものとする。

(占用料の減免)

第11条 条例第8条の規定により占用料を減額又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 国若しくは他の地方公共団体又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業が行う事業に係る物件

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立て札、看板その他の物件

(4) 電気又は電話の各戸引込線

(5) 電気、電話、ガス、水道及び下水道の各戸引込用地下埋設管

(6) 街灯、防犯灯その他これらに類する物件

(7) カーブミラー、掲示板等で、営利目的を有せず、かつ、交通安全又は公衆の利便に寄与する物件

(8) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な物件若しくは施設

(9) 電波障害対策を目的とする物件又は施設

(10) 法定外公共物の構造上やむを得ず出入口として設ける通路

(11) 自治会等が設ける施設であって公衆の利便に寄与し、かつ、法定外公共物の機能を阻害するおそれのないもの

(12) 雨水等を水路等に排水するのに必要な排水管

(13) 河内長野市が管理する街路灯、標識又はカーブミラーを無償で添架している電柱又は電話柱であって広告物を添加しないもの

(14) 大阪府公安委員会が設置する信号機又は交通標識を無償で添架している電柱又は電話柱であって広告物を添加しないもの

(15) 第一種電気通信事業者が設ける電気通信設備のうち、簡易型携帯電話システムに係る無線基地局

(16) 公共の用に供する歩廊施設、ベンチ及び上屋

2 条例第8条の規定に基づき、占用料の減額又は免除する割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 前項第1号から第12号までのいずれかに該当する物件及び施設 10割

(2) 前項第13号から第16号までのいずれかに該当する物件及び施設 5割

3 条例第8条の規定により占用料の免除を受けようとする者は、河内長野市法定外公共物占用料免除申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(占用廃止届)

第12条 条例第9条の規定による届出は、河内長野市法定外公共物占用廃止届出書(様式第12号)を提出しなければならない。

(権利義務の承継)

第13条 条例第11条の規定による届出は、河内長野市法定外公共物権利義務承継届出書(様式第13号)に地位の承継を証する書類その他市長が指定する書類を添付し、提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第54号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平成28年4月1日施行)