○河内長野市法定外公共物管理条例
平成17年3月30日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、法令、その他の成規に定めのあるもののほか、法定外公共物の管理について必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な管理を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、本市が所有する道路、河川、水路、ため池、堤、あるいはこれに類するもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で、本市が管理するものを含む。)のうち、一般公共の用に供するもので、道路法(昭和27年法律第180号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)の適用並びに河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木、ごみ、その他これらに類するものを堆積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可(以下「占用許可等」という。)を受けなければならない。ただし、災害等やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(1) 法定外公共物の敷地を占用すること。
(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(3) 法定外公共物の敷地内において土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更すること。
3 市長は、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(許可の変更)
第5条 占用許可等を受けた者(以下「占用者等」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可の期間)
第6条 占用許可等の期間は、5年以内とする。
2 前項の期間は、占用者等の申請により更新することができる。
(占用料)
第7条 市長は、第4条第1項第1号の許可(以下「占用許可」という。)を受けた者から河内長野市道路占用料徴収条例(昭和29年河内長野市条例第56号)又は河内長野市準用河川占用料徴収条例(平成12年河内長野市条例第8号)に定める占用料を徴収する。
2 前項の占用料は、占用許可の際に当該年度分を納付し、翌年度以降については、それぞれ当該年度の当初に徴収するものとする。
3 既納の占用料については、占用許可の期間の途中で占用を廃止した場合においても還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため占用許可を取り消したときその他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(占用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(占用の廃止)
第9条 占用許可を受けた者は、その占用を廃止しようとするときは、速やかに市長に届け出て、自己の費用で原状回復した後、検査又は審査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法定外公共物の管理上支障がないと市長が認めるときは、法定外公共物を原状に回復する義務を免除することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 占用者等は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(権利義務の承継)
第11条 占用者等について相続(法人である場合にあっては、合併又は分割)があったときは、その相続人(法人である場合にあっては、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に基づく権利若しくは工作物その他の物件を承継した法人)は、占用者等が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(2) 第4条第1項の許可の条件に違反した場合
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた場合
(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない事由が生じた場合
(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、法定外公共物の維持管理上又は公益上やむを得ない必要が生じた場合
(立入調査等)
第13条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うため特に必要があると認めるときは、当該職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(禁止行為に係る原状回復)
第14条 第3条各号に掲げる禁止行為が行われ、法定外公共物の管理上支障を来していると認めるときは、市長は、当該行為を行った者に対し、自己の費用で原状に回復するよう命ずることができる。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると市長が認めるときは、法定外公共物を原状に回復する義務を免除することができる。
(過料)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、50,000円以下の過料を科する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 許可を受けないで、第4条第1項各号に掲げる行為をした者
(3) 第9条第1項の規定による原状回復をせず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2 市長は、偽りその他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。