○河内長野市準用河川占用料徴収条例

平成12年3月28日

条例第8号

(趣旨)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により準用する法第32条の規定に基づき市が徴収する流水占用料及び土地占用料(以下「流水占用料等」という。)については、別に定めがある場合のほか、この条例の定めるところによる。

(流水占用料等)

第2条 法第32条第1項の規定により徴収する流水占用料等の額は、1年につき別表に定める額とし、許可を受けた者は毎年度市長が指定する期日までに納めなければならない。

(流水占用料等の減免)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体が占用する流水又は土地を公用、公共用その他の公益上の目的のために使用するとき。

(2) かんがいのために流水又は土地を占用するとき。

(3) 第1号の場合を除くほか、市長が公益上必要があると認めるとき。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料(年額)

電柱

本柱、支柱、支線柱及び支線

1本につき

河内長野市道路占用料徴収条例(昭和29年河内長野市条例第56号)別表に定める金額

電話柱

本柱、支柱、支線柱及び支線

1本につき

標識

標識等

1本につき

地下埋設物、ガス管、水管、下水道管その他これらに類する物件で公益性のあるものによる土地の占用

外径が0.1メートル未満のもの

1メートル当たり

外径が0.1メートル以上0.2メートル未満のもの

1メートル当たり

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートル当たり

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートル当たり

外径が1メートル以上のもの

1メートル当たり

上記以外の工作物の設置を伴う土地の占用

1平方メートル当たり

360円

工作物の設置を伴わない土地の占用

1平方メートル当たり

75円

流水の占用

毎秒1立方メートル当たり

340,000円

備考

1 占用の期間が1年に満たないときは、月割をもって計算し、月の中途において占用を開始し、又は終了する場合における当該月については、それぞれ1箇月とする。

2 占用料の算定基礎となる占用面積、長さ又は水量について、1メートル、1平方メートル又は1立方メートルに満たない端数があるときは、これをそれぞれ1メートル、1平方メートル又は1立方メートルとする。

3 1件の占用料の額が100円に満たないときは、100円とし、100円以上のものについて10円に満たない端数があるときは、これを10円とする。

河内長野市準用河川占用料徴収条例

平成12年3月28日 条例第8号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成12年3月28日 条例第8号
平成17年3月30日 条例第10号