○河内長野市観光宿泊施設機能維持事業民間事業者の提案の選定に係る審査委員会運営要綱

平成16年10月15日

要綱第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市観光宿泊施設機能維持事業民間事業者の提案の選定に係る審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 学識経験者 2名

(2) 商工会代表者 1名

(3) 総務部長

(4) 環境経済部長

2 前項第1号及び第2号に掲げる委員は、市長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により、これを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催することができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め説明又は意見を聴取することができる。

(報告)

第5条 委員長は、委員会の結果を市長に報告する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、別に定める部署において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日要綱第20号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日要綱第11号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年1月25日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日要綱第26号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

河内長野市観光宿泊施設機能維持事業民間事業者の提案の選定に係る審査委員会運営要綱

平成16年10月15日 要綱第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成16年10月15日 要綱第41号
平成21年3月30日 要綱第20号
平成22年3月15日 要綱第11号
平成25年1月25日 要綱第5号
平成26年3月31日 要綱第26号
平成28年3月31日 要綱第10号