○河内長野市まちづくり出前講座実施要綱

平成16年4月1日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、市民等が主催する学習活動の場に、市政及び行政課題に対する専門知識を有する市職員(以下「職員」という。)を派遣し、行政情報等を提供する河内長野市まちづくり出前講座(以下「出前講座」という。)を実施することにより、市民等の市政への理解を深めるとともに、学習機会の充実及び意識啓発を図り、もって生涯学習によるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(対象)

第2条 職員の派遣を受けることができるのは、市内に在住、在勤又は在学している者を主たる構成員とする団体で、出前講座の開催に際し、10人以上の参加者を設定できる場合とする。

(内容)

第3条 出前講座の内容は、市長が別に定める。

(開催日時及び場所)

第4条 出前講座の開催日は、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日とする。

2 出前講座の開催時間は、午前10時から午後9時までの間で2時間以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

3 出前講座の開催場所は、市内の施設とする。

(申込み等)

第5条 職員の派遣の申込みを行おうとする団体の代表者(以下「申込者」という。)は、当該申込者が主催する日の14日前までに、河内長野市まちづくり出前講座申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 出前講座の開催に係る施設及び設備の利用については、すべて申込者の責任において行うものとする。

(決定)

第6条 市長は、前条に規定する申込みがあったときは、内容、日時等について当該出前講座の担当部局と調整した上で、職員派遣の可否を決定し、速やかに河内長野市まちづくり出前講座職員派遣可否通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 市長は、職員の派遣を決定する場合において、必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(派遣の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、職員の派遣を行わないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。

(3) 出前講座の開催を希望する日時に、派遣する職員を確保できないとき。

(4) その他まちづくり出前講座の目的に反し、職員の派遣が適当でないと認められるとき。

(変更等の届出)

第8条 第6条の規定により職員の派遣の決定を受けた者は、日時その他申請事項に変更があるとき又は講師の派遣を取り消そうとするときは、速やかに河内長野市まちづくり出前講座変更申請書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する変更申請があったときは、市長は速やかに当該出前講座の担当部局及び職員に通知するものとする。

(変更等の決定)

第9条 市長は、前条第1項に規定する変更申請があったときは、変更内容等について当該出前講座の担当部局と調整した上で、速やかに河内長野市まちづくり出前講座変更決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(派遣料)

第10条 職員の派遣料は無料とする。ただし、市長は、講座の内容によっては教材費等の実費を徴収することができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年8月1日から施行する。

(平成16年8月6日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年9月29日要綱第35号抄)

この要綱は、公布の日から施行する。

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河内長野市まちづくり出前講座実施要綱

平成16年4月1日 要綱第23号

(平成22年9月29日施行)