○河内長野市市民公益活動支援・協働促進懇談会運営規程
平成16年3月8日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市市民公益活動支援・協働促進懇談会(以下「懇談会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 懇談会の委員は、14名以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 市民公益活動団体の関係者
(3) 市内事業者
(4) 学識経験者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 懇談会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、懇談会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 懇談会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要と認めるときは、懇談会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
3 懇談会の会議は、原則公開とする。ただし、当該会議を公開することにより、議事運営その他会議の目的が達成できなくなると認められるときは、懇談会の会議を非公開とすることができる。
(庶務)
第5条 懇談会の庶務は、別に定める部署において行う。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月25日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。