○河内長野市立日野コミュニティセンター条例の施行期日を定める規則

平成16年2月25日

規則第8号

河内長野市立日野コミュニティセンター条例(平成15年河内長野市条例第29号。以下「条例」という。)の施行期日は、平成16年4月21日とする。ただし、条例第9条から第15条まで、第18条及び別表の規定の施行期日は、平成16年4月18日とする。

河内長野市立日野コミュニティセンター条例の施行期日を定める規則

平成16年2月25日 規則第8号

(平成16年2月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章
沿革情報
平成16年2月25日 規則第8号