○河内長野市議会事務局処務規程

平成15年3月31日

議会規程第1号

河内長野市議会事務局処務規程(昭和41年河内長野市議会規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、河内長野市議会事務局設置条例(昭和30年河内長野市条例第8号)第5条の規定に基づき、河内長野市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織の設置)

第1条の2 議会事務局に議会総務課(以下「課」という。)を置く。

2 課に次の係(以下「係」という。)を置く。

(1) 総務・調査係

(2) 議事係

(職の設置)

第2条 課に課長を置く。

2 課に課長補佐を置くことがある。

3 係に係長を置く。

4 特定の事務を担当させるため必要があるときは、事務局に理事、副理事、参事、主幹、主査、主任、副主査及び副主任を置くことがある。

(任命)

第3条 前条の職は、書記のうちから議長が任命する。

(職務)

第4条 課長、課長補佐及び係長は、上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 理事、副理事、参事、主幹、主査、主任、副主査及び副主任は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

(担当事務)

第5条 第2条第4項の規定により事務局に理事又は副理事が置かれたときは、理事又は副理事は、速やかに担当事務報告書(様式第1号)により、局長にその担当事務を報告しなければならない。

2 係長は、所属職員の担当事務を定め、速やかに課長に報告しなければならない。

3 課長は、前項の報告を受けた後、速やかに所属職員の担当事務を事務分担表(様式第2号)により局長に報告し、局長は議長に報告しなければならない。

(責務)

第6条 局長、理事、副理事、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主任、副主査及び副主任はそれぞれ所管事務又は担当事務を有効適切かつ能率的に処理し、その業務について責任を負わなければならない。

(事務分掌)

第7条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務・調査係

 公印の保管に関すること。

 人事に関すること。

 全国市議会議員共済会、議長会、事務局長会その他関係機関との連絡調整に関すること。

 儀式及び交際に関すること。

 文書の収受、発送及び保管に関すること。

 議場、市議会図書室その他の議会関係施設等の日常管理に関すること。

 公用車の運行に関すること。

 議員研修に関すること。

 情報公開等に関すること。

 議員報酬、費用弁償等に関すること。

 議員の福利厚生に関すること。

 事務局の庶務に関すること。

 政務活動費に関すること。

 各種資料の収集、保管及び整理に関すること。

 調査及び統計に関すること。

 市議会の広報活動に関すること。

 他の係の事務に属さないこと。

(2) 議事係

 本会議に関すること。

 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に関すること。

 公聴会、委員協議会その他の会議に関すること。

 議決証明に関すること。

 会議録、委員会録等に関すること。

 議案、建議書、質問書、陳情書、請願書、意見書等の取扱い等に関すること。

 会議等の傍聴に関すること。

 行政視察に関すること。

 議会関係の条例、規則、規程等の制定改廃に関すること。

 議決事件の処理経過及び調査に関すること。

(事案決裁の原則)

第8条 事案の決裁(議長、局長、理事、副理事及び課長が、議長の権限に属する事務の処理を行うに当たり、この規程に基づき、議長の名の下に最終的にその意思を決定することをいう。以下同じ。)は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第9条 この規程に基づいてなされた決裁は、議長が行った決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第10条 決裁の順序は、原則として、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する担当者から順次直属の上司の意思決定を経た上で決裁権者の決裁を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、議長が決裁権者となる事案は、副議長を経て、議長の決裁を受けるものとする。

(決裁事案)

第11条 第8条の規定により、専決権者(この規程で定める範囲に属する事務について常時決裁を行う局長及び課長をいう。)が決裁を行うことができる事案は、次の表に定めるところによる。

事項

局長

課長

河内長野市情報公開条例(平成9年河内長野市条例第2号)に基づく諾否を決定すること。

 

河内長野市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年河内長野市条例第1号)及び河内長野市議会が保有する死者情報の取扱い等に関する規程(令和5年河内長野市議会規程第1号)に基づく開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等をすること。

 

法令、条例その他の成規並びに定例に基づく証明に関する事務を処理すること。

 

軽易又は定例の照会、届出、報告、通知、申請及び申告に関する事務を処理すること。

 

担当事務を定め、事務分担表を作成すること。

 

後援名義の使用を許可すること。

 

事故の報告に関する事務を処理すること。

(人身の場合を除く。)

 

出張命令を行い、復命を受けること。

副理事及び課長

所属職員

欠勤、遅参、早退、年次有給休暇及び特別休暇に関する事務を処理すること。

副理事及び課長

所属職員

週休日の指定及び週休日の振替を行うこと。

副理事及び課長

所属職員

時間外勤務及び休日勤務を命令し、並びに代休日を指定すること。

副理事及び課長

所属職員

会計年度任用職員を任免すること。

 

公印の保管に関すること。

 

全国市議会議員共済会、議長会議、事務局長会議その他関係機関との連絡調整に関する事務を処理すること。

 

文書の収受、発送及び保管に関する事務を処理すること。

 

議場、市議会図書室その他の議会関係施設等の日常管理に関する事務を処理すること。

 

河内長野市公用車管理規程(昭和63年河内長野市規程第4号)第2条第5号に規定する特別共用車の運行に関する事務を処理すること。

 

議員の報酬、費用弁償等に関する事務を処理すること。

比較的重要なもの

軽易なもの

議員の福利厚生に関する事務を処理すること。

比較的重要なもの

軽易なもの

事務局の庶務に関する事務を処理すること。

比較的重要なもの

軽易なもの

議決事件の処理経過及び調査に関する事務を処理すること。

 

会議等の傍聴に関する事務を処理すること。

軽易なもの

 

各種資料の収集、保管並びに整理に関する事務を処理すること。

 

市議会の広報活動に関する事務を処理すること。

比較的重要なもの

軽易なもの

行政視察に関する事務を処理すること。

軽易なもの

 

調査及び統計に関する事務を処理すること。

 

(決裁の例外措置)

第12条 次の事案は、議長の決裁を受けなければならない。

(1) 市議会の基本方針に大きく影響を及ぼすもの

(2) 職員(会計年度任用職員を除く。)の進退に関するもの

2 次の各号のいずれかに掲げる事案であって、専決権者がその内容により自ら処理することが適当でないと認めるものは、順次上位の決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 特に重要と認めるもの

(2) 異例に属するもの又は先例になると認められるもの

(3) 成規の解釈に疑義のあるもの

(4) 合議事案で議の整わないもの

3 専決権者が欠けたとき又は専決権限を有する職を置かない場合は、職位の上位に当たる者が、その事案の決裁をする。この場合において、職位の上位に当たる者を置かない場合は、更にその上位に当たる者が、その事案の決裁をする。

(報告義務)

第13条 専決権者は、決裁する場合において、自己の決裁できる事案であって、所属の上司に報告する必要があると認められるものについては、その都度又は定期に報告しなければならない。

(合議)

第14条 市長の事務に関連する事案の意思決定をしようとするときは、関係機関に合議しなければならない。

2 合議を受ける者が不在の場合は、次条から第17条までの規定を準用する。

(代決)

第15条 代決(決裁権者が不在(出張又は病気その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。)かつ緊急のときに、あらかじめこの規程で定められた範囲内で、一時的に、その者に代わって決裁を行うことをいう。)は、決裁権者が不在であるときは次の表に掲げる第1次代決者が、決裁権者及び第1次代決者がともに不在であるときは同表に掲げる第2次代決者が、決裁権者、第1次代決者及び第2次代決者がともに不在であるときは同表に掲げる第3次代決者が、それぞれ行うことができる。

決裁権者/代決の順序

代決者

第1次

第2次

第3次

議長

副議長

局長

担当理事

局長

担当理事

担当副理事

課長又は担当参事

課長

担当参事

課長補佐

担当主幹又は担当係長

2 前項の表において、代決者欄に掲げる職を置かないときは、第2次代決者を第1次代決者に、第3次代決者を第2次代決者又は第1次代決者に、それぞれ繰り上げて読み替えるものとする。

(代決の制限)

第16条 前条の規定により代決できる事案は、特に緊急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、決裁権者があらかじめ代決してはならないものと指定した事案は、代決することができない。

(代決後の手続)

第17条 代決した事案は、速やかに、決裁権者に報告し、関係文書を後閲に供しなければならない。

(事務の応援)

第18条 議長は、緊急の事務処理のため必要があると認めるときは、所属にかかわらず、期間を定めて、事務の応援を命ずることができる。

2 局長又は課長は、緊急又は繁忙のため必要があると認めたときは、所属する職員に対し、その所属する係にかかわらず、期間を定めて所属外の係の事務に従事させることができる。

3 係長は、緊急又は繁忙のため、所属外の係の職員の応援を求める必要があると認めたときは、その理由、人員及び期間を明らかにして、課長に申し出ることができる。

(職員の勤務時間等)

第19条 職員の勤務時間、休日、休暇等、服務の宣誓、分限及び懲戒の手続及び効果並びに職務に専念する義務の特例は、市の例による。

(事務引継)

第20条 職員が退職、休職、転任等の異動を命じられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(公印)

第21条 公印名、公印番号、公印の書体、公印の寸法、公印の用途及び公印の印影は、別表のとおりとする。

(委任)

第22条 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日議会規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日議会規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日議会規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日議会規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日議会規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月10日議会規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日議会規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日議会規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第21条関係)

公印名

公印番号

公印の書体

公印の寸法

公印の用途

市議会之印

1

てん書

方30mm

一般文書用

市議会之印

2

方15mm

身分証明書用

市議会事務局之印

3

方30mm

一般文書用

市議会議長之印

4

方24mm

一般文書用

市議会副議長之印

5

方24mm

一般文書用

市議会常任委員長之印

6

方24mm

一般文書用

市議会特別委員長之印

7

方24mm

一般文書用

市議会事務局長之印

8

方21mm

一般文書用

市議会運営委員長之印

9

方24mm

一般文書用

1

2

3

4

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河内長野市議会事務局処務規程

平成15年3月31日 議会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成15年3月31日 議会規程第1号
平成18年3月30日 議会規程第1号
平成20年10月1日 議会規程第2号
平成21年3月30日 議会規程第1号
平成24年3月27日 議会規程第1号
平成26年3月31日 議会規程第1号
平成26年8月1日 議会規程第4号
平成29年3月30日 議会規程第2号
平成31年1月10日 議会規程第1号
令和2年3月6日 議会規程第2号
令和5年3月31日 議会規程第2号