○河内長野市議会事務局設置条例
昭和30年3月11日
条例第8号
(設置)
第1条 市議会に関する事務を処理するため事務局を置く。
(職員)
第2条 市議会事務局に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の事務局長、書記及びその他必要な職員を置く。
(職員定数)
第3条 職員の定数は、河内長野市職員定数条例(昭和29年河内長野市条例第5号)の定めるところによる。
(職員の任用その他)
第4条 事務局職員の任免、分限、給与に関しては法令その他に定があるものを除くのほかは、市役所の規定を準用する。
2 職員の勤務時間、休日、休暇、忌服等に関しては市役所の例による。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
1 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第18号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。