○河内長野市立学校設備使用条例施行規則

平成14年6月28日

教委規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市立学校設備使用条例(昭和29年河内長野市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第2条の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、河内長野市立学校使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を河内長野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の前月の1日から使用日の前日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(許可書の交付)

第3条 条例第2条の使用の許可は、当該使用の許可の申請をした者に対して、河内長野市立学校使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付して行うものとする。

(使用許可の条件)

第4条 条例第3条により付すことができる条件は、当該使用の許可の申請者に対して、許可書の許可条件の項に示すほか、裏面の使用上の注意のとおりとする。

(許可書の携帯及び提示)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用の際に許可書を携帯し、請求があったときは提示しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、河内長野市立学校使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により使用料を減免するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる使用料の額を減額し、又は免除する。

(1) 本市が使用するとき 使用料の全額

(2) 国又は本市以外の地方公共団体が使用するとき 使用料の半額

(3) 市内の私立幼稚園又は私立保育園が使用するとき 使用料の半額

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき 使用料の半額又は全額

(使用料の還付)

第7条 条例第8条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、河内長野市立学校使用料還付請求書兼口座振込依頼書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、教育委員会管理施設の使用料の徴収方法の変更等に伴う関係条例の整備に関する条例(平成14年河内長野市条例第4号)の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。

(平成23年6月30日教委規則第5号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年9月30日教委規則第11号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年2月28日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の河内長野市立学校設備使用条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の河内長野市立学校設備使用条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の様式により作成した用紙として使用することができる。

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河内長野市立学校設備使用条例施行規則

平成14年6月28日 教育委員会規則第12号

(令和4年4月1日施行)