○河内長野市立図書館条例施行規則

平成14年2月28日

教委規則第3号

河内長野市立図書館条例施行規則(昭和60年河内長野市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市立図書館条例(昭和42年河内長野市条例第17号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第1条の2 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(図書館事業)

第2条 河内長野市立図書館(以下「図書館」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 図書館資料(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号の図書館資料をいう。以下「資料」という。)の収集、整理、貸出し及び保存事業

(2) 読書相談並びに調査及び研究の援助事業

(3) 自動車文庫の巡回事業

(4) 公民館図書室との連携事業

(5) 他の図書館との相互協力事業

(6) 読書会、資料展示会等の開催及び奨励事業

(7) 視覚障害者等への読書活動の援助事業

(8) 館報その他資料の発行事業

(9) 学校図書館、社会教育施設等との連絡及び協力事業

(10) 地域文庫等への援助及び協力事業

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事業

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、日曜日及び土曜日については、午前10時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 特別整理期間として館長が年間10日以内で定める日

2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めるときは、前項の休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(臨時休館等の周知)

第5条 館長は、教育長が第3条第2項又は前条第2項の規定により臨時に開館時間を変更し、又は開館若しくは休館するときは、その旨を図書館の見やすい場所への掲示その他の方法により、原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。

(自動車文庫)

第6条 図書館は、自動車文庫の巡回を行う。

2 自動車文庫の巡回日時、場所等は、館長が別に定める。

3 館長は、巡回が適当でないと認めるときは、巡回を中止することができる。

(電子書籍)

第6条の2 図書館は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)によって作成された資料のうち、インターネットにより利用が可能なもの(以下「電子書籍」という。)の提供を行う。

2 図書館は、第8条第1項第1号又は第2号に規定する者のうち、利用者カードの交付を受けたものに対して、電子書籍の貸出しを行うことができる。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 電子書籍の貸出しを受けようとする者は、インターネットにより申し込まなければならない。

4 電子書籍の貸出し資料数は10点以内、貸出し期間は貸出し日から起算して15日以内とする。

5 前項の規定にかかわらず、館長は、第3項の規定により電子書籍の貸出しを申し込んだ者からインターネットにより当該貸出し期間内に貸出し期間の延長の申出があったときは、他の利用者の貸出し等の利用を妨げない場合に限り、当該申出のあった日から起算して15日までを限度として当該貸出し期間の延長を認めることができる。この場合において、貸出し期間の延長の申出は、1回のみ有効とする。

6 前各項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、貸出しを停止し、又は貸出し資料数及び貸出し期間を変更することができる。

7 第2項に規定する者は、インターネットにより電子書籍の予約をすることができる。

8 電子書籍の予約資料数は、10点以内とする。

9 前2項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、予約を停止し、又は予約資料数を変更することができる。

(閲覧及び貸出しの制限)

第7条 館長は、資料のうち人権侵害の内容を含む資料等の閲覧を制限することができる。

2 館長は、資料のうち貴重資料等の館外貸出しを制限することができる。

(貸出しの対象者)

第8条 個人貸出しの対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に在住する者

(2) 市内に通勤し、又は通学する者

(3) 本市教育委員会が締結する図書館の相互利用に関する協定に基づき図書館を利用することができるものとされている者

(4) 前3号に掲げる者のほか、館長が適当と認めるもの

2 団体貸出しの対象となる団体は、市内に所在し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 教育機関、地域団体及び職域団体

(2) 前号に掲げる団体のほか、館長が適当と認めるもの

(利用者カードの申込み)

第9条 前条第1項各号に規定する個人貸出しの対象者(以下「個人貸出しの対象者」という。)が利用者カードの交付を受けようとするときは利用者登録申込書(様式第1号)を、同条第2項各号に規定する団体貸出しの対象となる団体(以下「団体貸出しの対象となる団体」という。)が利用者カードの交付を受けようとするときは団体利用者登録申込書(様式第2号)を館長に提出しなければならない。

2 個人貸出しの対象者が前項の規定による申込みをするときは、住所、氏名及び通勤又は通学先を証明するに足りると館長が認める書類を提示しなければならない。ただし、小学生以下においては、館長が別に定める。

3 団体貸出しの対象となる団体が第1項の規定による申込みをするときは、団体規約又は団体の活動状況が分かる書類を提出し、団体の代表者の住所、氏名等を証明するに足りると館長が認める書類を提示しなければならない。

(利用者カードの交付)

第10条 館長は、前条各項の規定による申込みがあったときは、これを審査し、適当と認めるときは、利用者カードの交付を申し込んだものに対し利用者カード(様式第3号)を交付しなければならない。

(利用者カードの有効期間)

第11条 利用者カードの有効期間は、交付日から10年間とする。ただし、利用者カードの更新を妨げない。

2 利用者カードの更新については、第9条の規定を準用する。

3 館長は、利用者カードの交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の登録を抹消することができる。ただし、当該利用者が貸出しを受けた資料を返却していない場合は、この限りでない。

(1) 利用者カードの有効期間の満了後に更新をせず3年を経過したとき。

(2) 第8条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) 利用者カードの交付を受けたものから、利用者カードの返納の申出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が特に必要と認めるとき。

(個人貸出し等の申込み)

第12条 個人貸出し又は団体貸出しの申込みをしようとするものは、貸出しを受けようとする資料に利用者カードを添えて申し込まなければならない。

(予約又はリクエスト)

第13条 利用者カードの交付を受けたものは、資料の予約をすることができる。ただし、館長が指定する資料を除く。

2 利用者カードの交付を受けたものは、図書館で所蔵していない図書のリクエストをすることができる。

3 予約については、図書館、公民館図書室若しくは自動車文庫の窓口で館長が別に定める様式、図書館内に設置する蔵書検索機又はインターネットにより申し込むことができる。

4 リクエストについては、図書館、公民館図書室又は自動車文庫の窓口で館長が別に定める様式により申し込むことができる。

5 予約又はリクエスト資料数(電子書籍を除く。)は、30点(視聴覚資料の予約は、そのうち4点)以内とする。

6 次条第5項又は第6項の規定により館長が貸出しを停止した場合は、当該停止が解除されるまでの間、図書の予約及びリクエスト並びに視聴覚資料の予約の受付を停止することができる。

7 前2項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、予約及びリクエストを停止し、又は予約及びリクエスト資料数を変更することができる。

(貸出し資料数、貸出し期間等)

第14条 個人貸出しの貸出し資料数(電子書籍を除く。)は30点(視聴覚資料は、そのうち4点)以内、貸出し期間は貸出し日から起算して15日以内とする。ただし、第19条に規定する郵送貸出しの貸出し期間は、貸出し日から起算して30日以内とする。

2 団体貸出しの貸出し資料数は200点(視聴覚資料は、そのうち4点)以内、貸出し期間は貸出し日から起算して90日(視聴覚資料は、15日)以内とする。

3 第1項の規定にかかわらず、館長は、第12条第1項の規定により個人貸出しを申し込んだ者から当該貸出し期間内に貸出し期間の延長の申出があったときは、図書館の資料であって、かつ、他の利用者の貸出し等の利用を妨げない場合に限り、当該申出のあった日から起算して15日までを限度として当該貸出し期間の延長を認めることができる。この場合において、貸出し期間の延長の申出は、1回のみ有効とする。

4 前項の貸出し期間の延長については、図書館、公民館図書室若しくは自動車文庫の窓口、図書館内に設置する蔵書検索機、電話又はインターネットにより申し込むことができる。

5 館長は、資料の貸出しを申し込んだものが60日を超えて当該貸出し資料の返却を怠り、又は返却を要求してもこれに応じないときは、当該貸出し資料を紛失したものとみなし、以後の貸出しを停止することができる。ただし、当該貸出し資料を全て返却し、又は賠償したときは、貸出しの停止を解除することができる。

6 前各項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、貸出しを停止し、又は貸出し資料数及び貸出し期間を変更することができる。

(利用者カードの紛失等の届出)

第15条 利用者カードの交付を受けたものは、利用者カードを紛失したとき又は利用者登録申込書若しくは団体利用者登録申込書の記載内容に変更があったときは、個人貸出しの対象者にあっては利用者登録申込書により、団体貸出しの対象となる団体にあっては団体利用者登録申込書により、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

(利用者カードの再交付)

第16条 利用者カードの再交付を受けようとするもの(以下次項において「利用者カード再交付申込者」という。)は、利用者登録申込書又は団体利用者登録申込書を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の規定による申込みがあったときは、これを審査し、適当と認めるときは、利用者カード再交付申込者に対し利用者カードを交付しなければならない。

3 利用者カードの再交付については、第9条の規定を準用する。

(資料の複写)

第17条 資料の複写を申し込もうとするものは、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に抵触しない範囲内で、資料複写申込書(様式第4号)により申し込むものとする。

2 館長は、当該申込内容を審査し、適当と認めたものは、複写を許可するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する資料は、複写を制限する。

(1) 寄託資料で、その条件として複写を禁止しているもの

(2) 電磁的記録で、契約等により複写を禁止しているもの

(3) 第7条の規定により閲覧が制限されている資料

(4) 貴重資料で、汚損した場合に代替物がないもの

(5) 前各号に掲げる資料のほか、館長が指定するもの

(資料の複写費用)

第18条 資料の複写費用は、前条の規定により資料の複写を申し込んだものの負担とする。

(郵送貸出し)

第19条 図書館は、第8条第1項第1号に規定する者のうち、利用者カードの交付を受けたものに対して、郵送貸出しを行うことができる。

2 郵送貸出しの申込みをしようとする者は、貸出しを受けようとする資料及び利用者カードに記載の番号(以下「利用者番号」という。)を明らかにして申し込まなければならない。

3 前項の規定により郵送貸出しの申込みをした者は、その費用を負担しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、図書館へ資料を返送する費用のみを負担するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その等級が1級若しくは2級の者又は等級が3級で障害が重複している者

(2) 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第7条第2項の規定により療育手帳の交付を受け、かつ、その程度がAに該当する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が1級又は2級に該当する者

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定において、要介護3以上の認定を受けた者

(5) 前各号に掲げる者のほか、館長が適当と認める者

4 前項ただし書の規定により図書館へ資料を返送する費用のみを負担して郵送貸出しの申込みをするときは、あらかじめ身体障害者手帳その他館長が求める書類を提示し、認定を受けなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、次に掲げる資料については郵送貸出しの対象外とする。

(1) 大型本

(2) 紙芝居

(3) 前2号に掲げる資料のほか、館長が指定する資料

(対面朗読)

第20条 図書館は、第8条第1項第1号又は第2号に規定する者のうち、利用者カードの交付を受け、かつ、次の各号のいずれかに該当するものが、著作権法第37条第3項に規定する視覚著作物等を視覚及び他の知覚によりその表現が認識される方式で利用することが困難であると申し出たときは、当該視覚著作物等の朗読(以下「対面朗読」という。)を行うことができる。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 大阪府療育手帳に関する規則第7条第2項の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 介護保険法に基づく要支援認定又は要介護認定を受けた者

(5) 前各号に準ずる者で、館長が適当と認めるもの

(対面朗読の予約及び実施場所)

第21条 対面朗読の利用を希望する前条に規定する対面朗読の対象者は、利用者番号を明らかにして、希望する日時、資料等をあらかじめ図書館に予約しなければならない。

2 対面朗読の実施場所は、図書館とする。

3 対面朗読の実施時間は、開館日の午前10時から午後5時までとする。

4 対面朗読は、1人1日につき2時間以内とする。ただし、館長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(グループ室の利用)

第22条 グループ室は、グループ学習やパソコン使用が可能な場所として利用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、午後5時から閉館時刻までの間にグループ室を利用しようとする者(第8条第1項各号に規定する者のうち、利用者カードの交付を受けたものに限る。)は、あらかじめ館長に申し込まなければならない。この場合において、利用人数は、当該申込者を含めて2人以上とする。

(他の図書館等との相互貸借等)

第23条 図書館は、他の図書館等に資料を貸し出すことができる。ただし、次の各号に掲げる資料を除くものとする。

(1) 視聴覚資料

(2) 前号に掲げる資料のほか、館長が指定する資料

2 図書館は、他の図書館等から借り受けた資料を貸し出すことができる。

3 他の図書館等から借り受けた資料の貸出しを受けたものは、前項の規定による他の図書館等との資料の相互貸借に係る費用があるときは、その費用を負担しなければならない。

(損害の賠償)

第24条 故意又は過失により、施設又は設備若しくは資料を破損し、若しくは汚損し、若しくは紛失したものは、原状に回復し、又は賠償しなければならない。

2 前項の規定による資料の賠償は、同一の現物によるものとする。ただし、絶版等の事情により入手不可能な場合は、館長の指示する代物又は資料に表示されている本体の金額若しくは資料の客観的な価額に相当する額の金銭をもって賠償することができる。

(資料の寄贈及び寄託)

第25条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 図書館に資料を寄贈しようとするものは、館長が別に定める様式により教育委員会に申し込むものとする。ただし、郵送等により送付される資料で寄贈の意図を明らかにしている場合は、この限りでない。

3 寄贈者は、寄贈する資料の取扱いを教育委員会に一任するものとする。

4 図書館に資料を寄託しようとするもの(次項において「申込者」という。)は、河内長野市立図書館資料寄託申込書(様式第5号)により教育委員会に申し込まなければならない。

5 教育委員会は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、寄託を受けることが適当と認めたときは河内長野市立図書館寄託資料受託書(様式第6号)を申込者に交付する。

6 寄託資料は、寄託期間が満了した場合若しくは寄託者による返却の請求があった場合又は図書館の施設の都合により保管できなくなった場合は、寄託者に返却するものとする。

7 教育委員会は、寄託期間が満了する1月前までに寄託者にその旨を通知し、寄託者と協議のうえ、寄託期間を延長することができる。

8 寄託者は、寄託期間中に寄託資料の返却を請求するときは、河内長野市立図書館寄託資料返却申込書(様式第7号)に必要な書類を添えて教育委員会に申し込まなければならない。

9 寄託者は、寄託資料の返却を受けたときは、河内長野市立図書館寄託資料受領書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

10 図書館は、寄託された郷土資料等の取扱いについて、特別の定めがある場合を除き、他の資料と同一の取扱いをするものとする。

11 寄託された郷土資料等が災害その他の不可抗力によって滅失し、又は損傷したときは、市は損害賠償の責任を負わないものとする。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年7月6日から施行する。

(平成17年5月25日教委規則第3号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年12月3日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の河内長野市立図書館条例施行規則第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度に交付した利用者カードの有効期限及び更新期限は、それぞれ当該各号に掲げる年度の利用者カード交付日に該当する日とする。

(1) 平成6年度、平成9年度、平成12年度、平成15年度及び平成18年度に交付した利用者カード 平成21年度

(2) 平成4年度、平成7年度、平成10年度、平成13年度、平成16年度及び平成19年度に交付した利用者カード 平成22年度

(3) 平成5年度、平成8年度、平成11年度、平成14年度、平成17年度及び平成20年度に交付した利用者カード 平成23年度

(平成22年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月5日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日教委規則第4号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日教委規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月27日教委規則第19号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年12月13日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の河内長野市立図書館条例施行規則第10条の規定により交付した利用者カードの有効期限は、改正後の河内長野市立図書館条例施行規則第11条の規定にかかわらず、交付日から3年間とする。

(令和元年12月2日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の河内長野市立図書館条例施行規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の河内長野市立図書館条例施行規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和2年11月20日教委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の河内長野市立図書館条例施行規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の河内長野市立図書館条例施行規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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河内長野市立図書館条例施行規則

平成14年2月28日 教育委員会規則第3号

(令和7年4月1日施行)