○河内長野市立図書館条例

昭和42年4月1日

条例第17号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書その他必要な資料を市民等の利用に供するため、本市に次の図書館を設置する。

(1) 名称 河内長野市立図書館

(2) 位置 河内長野市昭栄町7番1号

(管理)

第2条 河内長野市立図書館は、河内長野市教育委員会が管理する。

(入館の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命じることができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者

(2) 建物、附属設備又は資料を損傷するおそれがあると認められる者

(3) 他人の迷惑となる物品を携帯する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められるもの

(図書館協議会)

第4条 法第14条第1項の規定に基づき、河内長野市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 公募による市民

(定数及び任期)

第6条 委員の定数は、10名以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 河内長野市立図書館設置条例(昭和29年河内長野市条例第44号)は、廃止する。

(平成13年3月28日条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日条例第33号)

この条例は、平成14年7月6日から施行する。

(平成24年3月28日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

河内長野市立図書館条例

昭和42年4月1日 条例第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第17号
平成13年3月28日 条例第15号
平成13年12月27日 条例第33号
平成24年3月28日 条例第16号