○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成14年3月11日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年河内長野市条例第28号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 公益財団法人河内長野市文化振興財団
(2) 公益財団法人河内長野市公園緑化協会
(3) 公益財団法人河内長野市勤労者福祉サービスセンター
2 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会
(2) 公益社団法人河内長野市シルバー人材センター
(3) 公益財団法人大阪府市町村振興協会
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により河内長野市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された者とする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日規則第41号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年5月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月21日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。
附則(平成25年4月22日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。