○河内長野市教育支援委員会運営規程
平成13年9月28日
教委規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会の委員は、16名以内とする。
(委員)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 障害に関し知識を有する医師
(2) 支援教育に関し優れた識見を有する者
(3) 河内長野市立小中学校の校長会代表及び教頭会代表
(4) 河内長野市立小中学校の教諭代表
(5) 関係行政機関職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長がこれを招集し、委員長が、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、その会議において必要があると認めたときは、関係職員等の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。
(教育支援員)
第7条 委員会に教育支援員を置く。
2 教育支援員は、7名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから委員会が委嘱する。
(1) 河内長野市立小中学校の支援教育担当教諭
(2) 教育委員会事務局の支援教育担当指導主事
(教育支援員の職務)
第8条 教育支援員は、障害を有する児童等の就学に係る具体的事項を関係行政機関と連絡及び調整を行い、調査する。
2 教育支援員は、障害を有する児童等に関する調査資料を作成し、委員会に報告する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育推進部学校教育課において行う。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月2日教委規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日教委規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の河内長野市就学相談委員会運営規程の規定により河内長野市就学相談委員会(以下「旧委員会」という。)の委員に委嘱されている者は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に改正後の河内長野市教育支援委員会運営規程(以下「改正後の規程」という。)第3条の規定により河内長野市教育支援委員会(以下「新委員会」という。)の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該新委員会の委員の任期は、改正後の規程第4条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この規程の施行の際現に旧委員会の委員長及び副委員長の職にある者は、それぞれ施行日に、改正後の規程第5条第1項の規定により新委員会の委員長及び副委員長として選任されたものとみなす。
附則(平成28年3月30日教委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月26日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日教委規程第1号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。