○河内長野市建設工事市内業者選定要領
平成13年4月16日
内規第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、河内長野市が建設工事を市内業者に発注する場合の競争入札に参加する者の資格又は選定について、河内長野市建設工事等請負業者選定要綱(平成19年河内長野市要綱第51号。以下「要綱」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 本市内に本店の所在地(法人にあっては、商業登記簿に記載された本店の所在地)及び営業の拠点としての事務所を有し、かつ、建設業の許可の主たる営業所の所在地を有していること。
(2) 前号の営業の拠点としての事務所において、実際に営業していることが次に掲げるすべての事項で確認できること。
ア 当該事務所に看板等によって事業所を特定する明確な表示があること。
イ 当該事務所に従業員が配置されており、営業に必要な事務機器等が設置されていること。
ウ 当該事務所の営業時間中、電話連絡がとれること(常時転送電話及び携帯電話を除く。)。
(3) 個人経営の事業所にあっては、その経営を行う者が河内長野市の住民基本台帳に記載されていること。
2 前項の規定にかかわらず、要綱第4条第2項各号に該当する場合は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 要綱第4条第2項第1号に該当する場合は、等級区分にかかわらず施工可能なすべての市内業者を対象とすることができる。
(2) 要綱第4条第2項第2号に該当する場合は、直近上位又は直近下位の等級区分に格付されているすべての市内業者を対象にすることができる。
(3) 要綱第4条第2項第3号に該当する場合は、上位又は下位のいずれかの等級区分に格付されているすべての市内業者を選定することができる。
(1) 本市の有資格者名簿に新たに登載された市内業者は、希望する全ての対象工事について最下位の等級区分に格付するものとする。
(2) 市内業者が新たに対象工事のいずれかを希望する場合は、希望する対象工事について最下位の等級区分に格付するものとする。
(3) 前2号の規定により最下位の等級区分に格付された市内業者のうち、次のいずれにも該当するものは、格付の際、最下位に格付された希望する対象工事について1等級上位の等級に格付することができる。ただし、河内長野市建設工事等指名停止要綱(平成13年河内長野市要綱第51号)別表の規定により、工事成績が特に悪いため指名停止措置を受けた者は、この限りでない。
ア 希望する対象工事の等級が2年以上最下位であるもの
イ 希望する対象工事の要綱第2条第2項に規定する総合評定値が上位の等級区分にあるもの
(委任)
第5条 この要領に定めるもののほか、市内業者の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成13年6月1日内規第4号)
この要領は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日内規第5号)
この要領は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成18年1月31日内規第1号)
この内規は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日内規第2号)
この内規は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日内規第1号)
この内規は、平成24年7月9日から施行する。