○河内長野市保健計画策定委員会運営規程

平成13年6月14日

規程第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市保健計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、20名以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 医療関係者

(3) 関係団体の代表者

(4) 市民

(5) 市及び関係行政機関の職員

(任期)

第3条 委員の任期は1年とし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規程第14号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第11号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年1月25日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年2月18日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

河内長野市保健計画策定委員会運営規程

平成13年6月14日 規程第12号

(平成31年2月18日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成13年6月14日 規程第12号
平成18年3月31日 規程第14号
平成22年3月31日 規程第11号
平成25年1月25日 規程第4号
平成31年2月18日 規程第2号