○河内長野市立小学校教科用図書選定委員会及び河内長野市立中学校教科用図書選定委員会規程
平成13年3月1日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市立小学校教科用図書選定委員会及び河内長野市立中学校教科用図書選定委員会(以下「小・中学校選定委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定める。
(組織)
第2条 小・中学校選定委員会は、それぞれ委員10名以内とする。
(委員)
第3条 委員は、次の各号に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。ただし、教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、委員となることができない。
(1) 教育委員会事務局職員
(2) 河内長野市立小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)の校長及び教頭
(3) 小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者
2 委員の任期は1年以内とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 小・中学校選定委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第5条 小・中学校選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(関係職員等の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、小・中学校選定委員会の会議に関係職員等の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(調査員)
第7条 小・中学校選定委員会に必要な調査研究を行うため調査員を置くことができる。ただし、教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、調査員となることができない。
2 調査員の人数は、小・中学校選定委員会が各種目ごとに定める。
3 調査員は、教育委員会事務局職員並びに小・中学校に勤務する校長、教頭及び教員のうちから教育委員会が任命する。
(事務局)
第8条 小・中学校選定委員会の事務局は、教育委員会事務局教育推進部学校教育課に置く。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、小・中学校選定委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日教委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月3日教委規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月2日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。