○河内長野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年河内長野市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 申請した事項に異動が生じたときは、会派の代表者は、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。
(交付請求)
第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付日の4日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。
(政務活動費の支出)
第5条 各会派が交付を受けた政務活動費を支出する場合において、その決定は会派の代表者が行い、支出は支出伝票(様式第6号)により経理責任者が行うものとする。
(収支報告書の写しの送付)
第7条 議長は、前条の規定により提出された政務活動費収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿の保管)
第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出についての会計帳簿(様式第8号)を作成し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の河内長野市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の適用については、施行日以後に交付された政務調査費について適用し、施行日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成25年2月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の河内長野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の適用については、施行日以後に交付された政務活動費について適用し、施行日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の河内長野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の適用については、施行日以後に交付された政務活動費について適用し、施行日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の河内長野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付される政務活動費から適用し、施行日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月14日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以後に交付される政務活動費から適用する。
附則(令和4年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の河内長野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付される政務活動費について適用し、施行日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。