○河内長野市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月28日

条例第2号

河内長野市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年河内長野市条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、河内長野市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、河内長野市議会における会派(市政に関する調査研究を共同して行うことを目的とする議員の集まりをいい、この条例においては所属議員が一人の場合も含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における各会派の所属議員数に月額50,000円を乗じて得た額を四半期ごとに交付する。

2 政務活動費は、各四半期の最初の月(以下「交付月」という。)に、当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 1四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)から政務活動費を交付する。

4 前項の政務活動費は、会派が結成された日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに交付する。

5 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は、第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

6 政務活動費は、交付月の10日に交付する。ただし、その日が河内長野市の休日に関する条例(平成2年河内長野市条例第16号)に定める市の休日に当たる場合は、その翌日とする。

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、1四半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該会派に対し当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、当該会派は、当該上回る額を市に返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が1四半期の途中において解散したときは、会派の代表者であった者は、解散の日の属する月の翌月分以降(その日が基準日に当たる場合は、当月分以降)の政務活動費を市に返還しなければならない。

3 前項の規定による返還は、解散の日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに行わなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出等)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、政務活動費に係る収入及び支出に関し、規則で定めるところにより収支報告書を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年5月15日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、解散の日から30日以内に第1項の収支報告書を議長に提出しなければならない。

4 第1項及び第3項の収支報告書には、領収書又はこれに準ずる書類(以下「領収書等」という。)及び別に定める書類を添付しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、前条第1項及び第3項の規定による収支報告書の提出と同時に当該残余の額を市に返還しなければならない。

(収支報告書の保管及び閲覧)

第9条 議長は、第7条第1項及び第3項の規定により提出された収支報告書(以下「提出された収支報告書」という。)及び領収書等を提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、提出された収支報告書の閲覧を請求することができる。

(透明性の確保)

第10条 議長は、提出された収支報告書について、必要に応じて調査を行うなど政務活動費の適正な運用を期すとともに、市のホームページに掲載するなど積極的な公表を行い、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(政務活動費の交付額の特例)

2 政務活動費の交付額は平成25年3月1日から平成26年4月28日までの間、第3条第1項の規定にかかわらず、月額50,000円とする。

(経過措置)

3 この条例による改正後の河内長野市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の河内長野市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第25号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の河内長野市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付される政務活動費から適用し、施行日前にこの条例による改正前の河内長野市政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(令和4年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の河内長野市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付される政務活動費から適用し、施行日前にこの条例による改正前の河内長野市政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報広聴費

会派が行う活動や市政について住民等に報告するために要する経費並びに会派が行う住民等からの市政及び会派の活動に対する要望・意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請・陳情活動を行うために必要な経費

河内長野市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月28日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)