○河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成13年2月28日

規則第4号

河内長野市乳児及び幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(平成5年河内長野市規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例(平成12年河内長野市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(医療保険各法)

第2条 条例第2条第3号の規則で定める医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(一部自己負担額)

第2条の2 条例第4条第1項に規定する一部自己負担額(治療用装具の支給を除く。)は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)ごとに、1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)が負担すべき額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず対象者が同一の月に同一の医療機関において行う一部自己負担額の支払いは、2日までとする。

3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における第1項及び前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外につき、それぞれ別の医療機関とみなす。

4 対象者が同一の月に同一の医療機関において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関について受けたものとみなす。

5 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が2,500円を超える場合は、当該合算した額から2,500円を控除した額を助成する。

6 前項の助成を受けようとする者は、市長が別に定める医療費助成支給申請書兼請求書に医療保険証(前条の医療保険各法に基づく被保険者証、組合員証又は加入者証をいう。以下同じ。)及び支払った一部自己負担額に関する領収書又はこれに代わるべき証明書を添えて、市長に申請しなければならない。

(申請方法及び医療証)

第3条 条例第5条第1項に規定する規則で定める申請は、市長が別に定める医療証交付申請書に医療保険証その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その資格を審査し、子ども医療証(別記様式。以下「医療証」という。)を交付する。

3 医療証の有効期限は、15歳に達した日以後における最初の3月31日とする。

4 条例第4条第3項ただし書に規定する規則で定める助成の申請は、市長が別に定める医療費助成支給申請書兼請求書に医療保険証及び領収書又はこれに代わるべき証明書を添えて行わなければならない。

(医療証の再交付申請)

第4条 対象者の保護者は、医療証を破り、汚損し、又は紛失したときは、市長が別に定める医療証再交付申請書を市長に提出して、再交付を申請することができる。

2 対象者の保護者は、前項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかに、その医療証を市長に返還しなければならない。

(助成の方法の特例)

第5条 条例第4条第3項ただし書の特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 第2条の医療保険各法の規定により対象者に係る療養費、家族療養費又は特別療養費が現に支給されたとき(食事療養に係る給付を除く。)

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めるとき。

2 条例第4条第3項ただし書に規定する子ども医療費の助成を受けようとする者は、市長が別に定める医療費助成支給申請書兼請求書を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書兼請求書には、当該医療について条例第4条第1項の規定による医療に関する給付が行われたことを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、受給者が河内長野市の国民健康保険の被保険者である場合は、この限りでない。

(届出事項及び届出の方法)

第6条 条例第9条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 対象者又は保護者の氏名を変更したとき。

(2) 河内長野市の区域において住所を変更したとき、又は河内長野市の区域内に住所を有しなくなったとき。

(3) 対象者の疾病又は負傷について条例第4条第1項の規定による医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、又は当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき。

(4) 国民健康保険法を除く第2条の医療保険各法の規定による被扶養者である対象者にあっては、対象者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者に変更を生じたとき、又は対象者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号に変更が生じたとき。

(5) 国民健康保険法に規定する被保険者である対象者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。

(6) 条例第3条第2項に規定する対象者の資格要件が消滅するに至ったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 対象者は、前項各号に掲げる事由が生じたときは、医療証を添えて14日以内に、市長が別に定める変更・喪失届出書を市長に提出しなければならない。

(死亡の届出)

第7条 条例第9条第2項に規定する規則で定める届出は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 死亡した年月日

(3) 医療証の受給者番号

2 対象者又はその保護者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、14日以内に、市長が別に定める変更・喪失届出書を市長に提出しなければならない。

(医療証の添付)

第8条 第3条及び第4条の規定による申請並びに第6条の規定による届出(同条第3号から第5号までの届出を除く。)には、医療証を添えなければならない。ただし、医療証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって医療証に代えることができる。

(損害賠償を受け得る場合の届出)

第9条 対象者は、自己の疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第10条 市長は、この規則の規定による申請書又は届出書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定による申請書又は届出書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成13年12月27日規則第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成15年6月27日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成16年10月27日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の河内長野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則により提出された申請書は、新規則の様式により提出された申請書とみなす。

(平成17年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月29日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第41号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市乳幼児等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成24年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の医療に係る費用について適用し、同日前の医療に係る費用については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の医療に係る費用について適用し、同日前の医療に係る費用については、なお従前の例による。

(平成28年6月20日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後の医療に係る費用について適用し、同日前の医療に係る費用については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、必要な調整を加え、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(河内長野市規則における河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の適用除外を定める規則の一部改正)

4 河内長野市規則における河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の適用除外を定める規則(平成16年河内長野市規則第23号)の一部を次のように改正する。

別表中「

河内長野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年河内長野市規則第4号)

第3条第1項及び第4項、第4条第1項並びに第7条第2項

条例第3条

」を「

河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年河内長野市規則第4号)

第3条第1項及び第4項、第4条第1項並びに第6条第2項

条例第3条

」に改める。

(平成30年3月30日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新ひとり親家庭等医療費助成規則」という。)の規定、第2条の規定による改正後の河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新子ども医療費助成規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の河内長野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新重度障害者医療費助成規則」という。)については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

3 新ひとり親家庭等医療費助成規則第10条第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付、新子ども医療費助成規則第5条第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付及び新重度障害者医療費助成規則第9条第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後新たに対象となる対象者について適用し、施行日前に係る対象者(福祉医療費助成制度の再構築に伴う関係条例の整備に関する条例(平成29年河内長野市条例第25号)第4条による廃止前の河内長野市老人医療費の助成に関する条例(以下「旧老人医療費助成条例」という。)第2条に規定する対象者及び施行日以後、大阪府内の市町村から河内長野市に住所を変更した者を含む。)については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

(改正前の河内長野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の改正に伴う措置)

16 平成30年3月31日において改正後の河内長野市重度障害者の医療費の助成に関する条例第2条第1項の規定により医療証の交付を受けている者は、新子ども医療費助成規則第3条第1項の規定にかかわらず、同年3月31日に同規則の規定による申請があったものとみなし、同規則第3条第2項に基づき医療証を交付する。

(準備行為)

17 新ひとり親家庭等医療費助成規則第11条から第15条まで、新子ども医療費助成規則第3条、第4条、第6条及び第7条並びに新重度障害者医療費助成規則第10条から第13条までの規定による必要な手続その他の行為は、施行日前においても、改正後の当該各条の規定の例により行うことができる。

(令和2年12月17日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の河内長野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月6日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年2月24日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条の2第6項、第3条第4項及び第5条第2項の規定により提出されている医療費助成支給申請書は、この規則による改正後の河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条の2第6項、第3条第4項及び第5条第2項の規定により提出された医療費助成支給申請書兼請求書とみなす。

3 この規則の施行の際現に交付されている医療証で効力を有するものは、新規則の別記様式により交付されたものとみなす。

4 旧規則の別記様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、新規則の別記様式により作成した用紙として使用することができる。

画像

河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成13年2月28日 規則第4号

(令和5年3月6日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年2月28日 規則第4号
平成13年12月27日 規則第42号
平成15年6月27日 規則第31号
平成16年10月27日 規則第39号
平成17年4月1日 規則第26号
平成18年6月29日 規則第29号
平成18年9月29日 規則第41号
平成20年3月28日 規則第14号
平成24年3月29日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第24号
平成28年6月20日 規則第64号
平成30年3月30日 規則第25号
令和2年12月17日 規則第45号
令和4年3月28日 規則第13号
令和5年3月6日 規則第9号
令和5年9月26日 規則第43号