○河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例
平成12年12月26日
条例第34号
河内長野市乳児及び幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年河内長野市条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの健全な育成に寄与し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 子ども 出生の日から18歳に達した日以後における最初の3月末日までの間にある者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。
(3) 費用 規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は他の法令の規定による医療に関する給付の対象となる費用をいう。
(4) 自己負担費用額 医療保険各法その他の法令により医療を受けた者又は世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)が医療保険各法その他の法令の規定により支払うべき額をいう。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者又は被扶養者のうち、河内長野市の区域内に住所を有する子どもとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者(その保護を停止されている者を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、医療保険各法の規定により、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは組合員(世帯主若しくは組合員であった者を含む。)又は船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)若しくは健康保険法(大正11年法律第70号)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員若しくは加入者であった者を含む。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療費の支給を受けている者
(4) 河内長野市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年河内長野市条例第38号)の規定により医療証の交付を受けている者
(5) 河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和55年河内長野市条例第24号)の規定により医療証の交付を受けている者
(助成の範囲)
第4条 市は、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付が行われた場合(食事療養に係る給付を除く。)における費用のうち、自己負担費用額から規則で定める一部自己負担額を控除した額を対象者に助成する。
(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。
(2) 医療保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から医療保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。
(3) 対象者が、助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(医療証の交付申請)
第5条 この条例による医療費の助成を受けようとする対象者の保護者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その資格を審査し、医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、規則で定める医療証を交付するものとする。
(助成の適用)
第6条 第4条の規定による医療費の助成は、対象者の出生の日(新たに河内長野市の区域内に住所を有することとなった場合は、その日)から開始する。
(医療証の提示)
第7条 医療証の交付を受けている者は、大阪府内に所在地を有する医療機関において、第4条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該医療機関に医療証を提示しなければならない。
(損害賠償との調整)
第8条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、第4条の規定により助成すべき医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(届出義務)
第9条 第5条第2項の規定により医療証の交付を受けた対象者の保護者は、住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 医療費の助成の対象者又はその保護者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(譲渡等の禁止)
第10条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。
(不正利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者又は前条の規定に違反した者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還又は支払いを請求することができる。
(事実の調査)
第12条 市長は、資格の審査のため必要があるときは、この条例の適用を受けようとする者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。
(報告等)
第13条 市長は、助成にあたり必要があると認めるときは、対象者の保護者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し対象者の保護者その他の関係者に質問し、若しくは診断書の提出を求めることができる。
(助成の制限)
第14条 市長は、対象者の保護者が、正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の河内長野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月27日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の河内長野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の河内長野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成16年9月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の河内長野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日条例第31号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の河内長野市乳幼児等の医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の河内長野市乳幼児等の医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の河内長野市乳幼児等の医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の医療に係る費用について適用し、同日前の医療に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月18日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の医療に係る費用について適用し、同日前の医療に係る費用については、なお従前の例による。
(河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)
3 河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年河内長野市条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表中「
河内長野市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成12年河内長野市条例第34号) | 第7条第2項 | 第4条 |
」を「
河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例(平成12年河内長野市条例第34号) | 第6条 | 第4条 |
」に改める。
附則(平成28年3月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の医療に係る費用について適用し、同日前の医療に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(以下「新ひとり親家庭等医療費助成条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新子ども医療費助成条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の河内長野市重度障害者の医療費の助成に関する条例(以下「新重度障害者医療費助成条例」という。)の規定については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
4 新ひとり親家庭等医療費助成条例第3条第1項に規定する精神病床への入院に係る給付、新子ども医療費助成条例第4条第1項に規定する精神病床への入院に係る給付及び新重度障害者医療費助成条例第3条第1項に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行日前に係る対象者(第4条の規定による廃止前の河内長野市老人医療費の助成に関する条例(以下「旧老人医療費助成条例」という。)第2条に規定する対象者及び施行日以後、大阪府内の市町村から河内長野市に住所を変更した者を含む。)については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。
(経過措置)
5 施行日前における旧老人医療費助成条例第2条に規定する対象者が、施行日前に受けた療養に要する費用に係る助成については、なお従前の例による。
6 施行日前における旧老人医療費助成条例第2条に規定する対象者(施行日以後、大阪府内の市町村から河内長野市に住所を変更した者を含む。)が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までに受けた療養に要する費用に係る助成については、新重度障害者医療費助成条例の規定を準用する。
7 施行日前における旧老人医療費助成条例第2条に規定する対象者(施行日以後、大阪府内の市町村から河内長野市に住所を変更した者を含む。)が、平成33年3月31日までに受けた精神病床への入院に要する費用に係る旧老人医療費助成条例第3条に規定する助成の範囲については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 施行日前における旧老人医療費助成条例第2条に規定する対象者が、施行日以後、新ひとり親家庭等医療費助成条例又は新重度障害者医療費助成条例により医療証の交付を受けたときは、前2項の規定にかかわらず、助成の対象としない。
(準備行為)
10 新ひとり親家庭等医療費助成条例第4条、第10条、第11条及び第12条、新子ども医療費助成条例第5条、第9条、第13条及び第14条並びに新重度障害者医療費助成条例第4条、第8条、第11条及び第12条の規定による必要な手続その他の行為は、施行日前においても、改正後の当該各条の規定の例により行うことができる。
附則(令和2年12月17日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の河内長野市重度障害者の医療費の助成に関する条例第3条第1項の規定については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に出生した者及び新たに河内長野市の区域内に住所を有することとなった者について適用し、同日前に出生した者及び河内長野市の区域内に住所を有する者については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る費用について適用し、同日前の医療に係る費用については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例第5条、第9条及び第12条の規定による必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の当該各条の規定の例により行うことができる。