○河内長野市条例の用語等の統一に関する措置条例

平成13年3月28日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、この条例施行の際、現に存する河内長野市条例(河内長野市議会委員会条例、河内長野市議会運営委員会条例及び河内長野市議会事務局設置条例を除く。以下「条例」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。

(用語等の統一の基準)

第2条 条例に用いられている用語等は、別表左欄に掲げる語句(動詞その他活用する語句にあっては活用形を含む。)は、それぞれ当該右欄に掲げる語句に改める。

2 条例に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。

(法令及び例規の引用)

第3条 条例の条文中、引用した法令等については、「○○法(平成  年法律第  号)」等と表記を統一するものとする。

2 条例の条文中、引用した条例、規則等については、「○○条例(平成  年河内長野市条例第  号)」等と表記を統一するものとする。

(別表等の統一)

第4条 条例中の別表及び様式において、関係条名のないものについては、関係条名を付するものとする。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 平仮名を漢字に書き直すもの

左欄

右欄

左欄

右欄

あたる

当たる

すみやかに

速やかに

あてる

充てる

ただちに

直ちに

いたる

至る

つぎ

うける

受ける

つど

都度

および

及び

ならびに

並びに

およぼす

及ぼす

はかる

諮る

かかる

係る

はかる

図る

がたい

難い

または

又は

こえる

超える

みずから

自ら

さらに

更に

もうける

設ける

したがう

従う

もしくは

若しくは

すでに

既に

もっぱら

専ら

2 漢字を平仮名に書き直すもの

左欄

右欄

左欄

右欄

予め

あらかじめ

通り

とおり

何れ

いずれ

ほか

恐れ

おそれ

(「ほか」と読む場合)

事が

ことが

また

事を

ことを

迄に

までに

ごと

 

 

3 送り仮名の補正

左欄

右欄

左欄

右欄

当る(り)

当たる(り)

届け出

届出

行なう

行う

ただし書き

ただし書

終る(り)

終わる(り)

 

 

4 漢字の書き替え

左欄

右欄

左欄

右欄

寄付

寄附

附近

付近

交附

交付

附する

付する

高令者

高齢者

附随

付随

付属

附属

年令

年齢

附票

付票

附表

付表

河内長野市条例の用語等の統一に関する措置条例

平成13年3月28日 条例第8号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印・統計
沿革情報
平成13年3月28日 条例第8号