○河内長野市議会事務局設置条例

昭和30年3月11日

条例第8号

(設置)

第1条 市議会に関する事務を処理するため事務局を置く。

(職員)

第2条 市議会事務局に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の事務局長、書記及びその他必要な職員を置く。

(職員定数)

第3条 職員の定数は、河内長野市職員定数条例(昭和29年河内長野市条例第5号)の定めるところによる。

(職員の任用その他)

第4条 事務局職員の任免、分限、給与に関しては法令その他に定があるものを除くのほかは、市役所の規定を準用する。

2 職員の勤務時間、休日、休暇、忌服等に関しては市役所の例による。

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

1 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に議会事務局に在職するものは、この条例により在職するものとみなす。

(平成13年3月28日条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

河内長野市議会事務局設置条例

昭和30年3月11日 条例第8号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和30年3月11日 条例第8号
平成13年3月28日 条例第18号