○河内長野市高齢者保健福祉計画等推進委員会運営要綱

平成12年11月9日

要綱第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市高齢者保健福祉計画等推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織及び委員)

第2条 委員会の委員は、15名以内とする。

2 委員は、学識経験者、医療、保健及び福祉の関係者、介護保険の被保険者などのうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、その職を免じることができる。

5 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてははらない。その職を退いた後も、同様とする。

6 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第3条 委員会に、会長及び副会長それぞれ1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

(関係職員等の出席)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係職員その他の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、別に定める部署で処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(河内長野市老人保健福祉計画等市民懇談会設置要綱の廃止)

2 河内長野市老人保健福祉計画等市民懇談会設置要綱(平成4年河内長野市要綱第18号)は、廃止する。

(平成15年9月30日要綱第57号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月4日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年5月15日要綱第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年1月25日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

河内長野市高齢者保健福祉計画等推進委員会運営要綱

平成12年11月9日 要綱第60号

(平成25年1月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成12年11月9日 要綱第60号
平成15年9月30日 要綱第57号
平成16年3月4日 要綱第3号
平成18年5月15日 要綱第40号
平成25年1月25日 要綱第5号