○河内長野市水道水源保護審議会規則
平成11年6月21日
規則第30号
(趣旨)
第1条 河内長野市水道水源保護条例(以下「条例」という。)第16条第2項に規定する河内長野市水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について、調査、審議及び検討する。
(1) 条例第5条第2項に規定する水源保護地域の指定に関すること。
(2) 条例第6条第4項に規定する基準の変更に関すること。
(3) 条例第6条第5項に規定する協議に関すること。
(4) その他河内長野市の水道に係る水源保護に関する重要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員11人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員等
(3) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、審議会の会議において、調査及び審議のために必要があると認めるときは、関係者に出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出について協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、別に定める部署において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第44号抄)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第33号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。