○河内長野市水道水源保護条例

平成11年3月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、河内長野市の水道に係る水質を保全し、水量を確保するため、水道法(昭和32年法律第177号)第2条第1項に規定する施策その他水源の保護に必要な施策を講じ、もって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水源 水道の取水施設及び貯水施設の周辺の地域で、水道の原水の取入れに係る区域をいう。

(2) 水源保護地域 市の水道に係る水源及びその上流地域で、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する区域をいう。

(3) 対象事業 産業廃棄物処理業その他の水源の水質を汚濁させ、若しくは水源を枯渇させ、若しくは取水施設の水位を著しく低下させ、又はそれらのおそれのある事業で、別表に定めるものをいう。

(4) 規制対象事業場 対象事業を行う工場その他の事業場のうち、第6条第3項の規定により規制対象事業場と判定されたものをいう。

(5) 公共用水域 河川、湖沼その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。

(市の責務)

第3条 市は、水源の保護に係る必要な施策を定め、これを実施しなければならない。

(住民等の責務)

第4条 何人も、市が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。

(水源保護地域の指定等)

第5条 管理者は、第1条の目的を達成するため、水源保護地域を指定することができる。

2 管理者は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ、河内長野市水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 管理者は、第1項の規定により、水源保護地域の指定をしたときは、その旨を直ちに告示するものとする。

4 前3項の規定は、管理者が水源保護地域の指定を変更し、又は解除しようとする場合について、準用する。

(事前の協議等)

第6条 水源保護地域内において、対象事業を行おうとする者は、あらかじめ、管理者と協議しなければならない。

2 管理者は、対象事業を行おうとする者が前項の規定による協議をしない場合は、当該者に対し、期限を定めて当該協議をするよう勧告するものとする。

3 管理者は、第1項の規定による協議があった場合においては、次の各号に掲げる項目に基づき、当該協議に係る事業場が規制対象事業場に該当するかどうかを判定し、その結果を速やかに対象事業を行おうとする者に通知するものとする。

(1) 事業場の排水水質

(2) 水源水量への影響

4 前項第1号に規定する事業場の排水水質及び前項第2号に規定する水源水量への影響を判定する基準については、管理者が別に定める。ただし、これらの基準の変更については、審議会の意見を聴かなければならない。

5 第1項の場合において、管理者は、申し出のあった協議についてあらかじめ審議会に意見を諮問し、その意見を尊重しなければならない。

6 管理者は、前項の規定により、審議会に意見を聴している間において、市の水道に係る水質の汚濁を防止し、清浄な水を確保するため必要があると認めるときは、第1項の規定による協議をした者に対し、必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。

7 前6項の規定は、対象事業を行う施設の構造若しくは規模又は事業の範囲を変更しようとする場合について準用する。

(承継)

第7条 対象事業を行おうとする者又は対象事業を行っている者から第6条第1項の協議を経た対象事業場を譲り受け、若しくは借り受けたもの若しくは相続した者又は当該者と合併し存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該協議をしたものの地位を承継する。

(事業の実施の一時停止命令)

第8条 管理者は、対象事業を行おうとする者が第6条第2項及び第6項の規定による勧告に従わない場合であって対象事業に着手したときは、期限を定めて対象事業に係る行為の一時停止を命ずることができる。

(規制対象事業場の設置の禁止)

第9条 何人も、水源保護地域内において、規制対象事業場を設置してはならない。

(停止命令等)

第10条 管理者は、前条の規定に違反して、規制対象事業場の設置に着手した者又は着手しようとした者に対し、当該規制対象事業場の設置の停止を命じ、又は相当の期限を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき措置をとることを命ずることができる。

(報告及び立入検査)

第11条 管理者は、水源保護地域内において、対象事業を行っている者に対し、排水処理施設の状況、汚水等の処理の方法、水質等について必要に応じ報告を求め、管理者の指定する者をして施設に立ち入り、公共用水域に排出させる汚水等の検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(改善勧告)

第12条 管理者は、前条の検査において、水源の水質を汚濁させ、又は汚濁させるおそれのある対象事業を行っている者に対し、期限を定めて施設の構造若しくは使用方法又は汚水等の処理方法を改善するよう勧告することができる。

(施設使用又は排水の一時停止命令)

第13条 管理者は、対象事業を行っている者が前条の勧告に従わないときは、当該施設の使用又は汚水等の公共用水域への排水の一時停止を命ずることができる。

(公表)

第14条 管理者は、対象事業を行おうとする者又は対象事業を行っている者に対し第8条及び前条の規定による一時停止を命じたとき、又は第9条の規定に違反したときは、住民の生命及び健康を害するおそれがあるため、その旨及びその命令内容を公表することができる。

(水源保護協定の締結)

第15条 管理者は、水道水源の水質保全のために必要があると認める場合は、対象事業を行おうとする者と水質の保全のために必要な事項についての協定を締結するものとする。

(審議会の設置)

第16条 水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、審議会を設置する。

2 前項に規定する審議会の組織及び運営等に関する事項は、規則で定める。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。

(1) 第8条の規定による命令に違反した者

(2) 第10条の規定による命令に違反した者

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第11条第1項の規定による報告を拒み、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(2) 第13条の規定による命令に違反した者

(両罰規定)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第40号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(河内長野市水道事業分担金徴収条例等の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に第14条の規定による改正前の河内長野市水道事業分担金徴収条例、第16条の規定による改正前の河内長野市水道事業給水条例及び第17条の規定による改正前の河内長野市水道水源保護条例の規定により、水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為のうち施行日以後もなおその効力を有するもの又は水道事業の管理者の権限を行う市長に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に管理者が処理することとなった事務に係るものについては、この条例による改正後の河内長野市水道事業分担金徴収条例、河内長野市水道事業給水条例及び河内長野市水道水源保護条例の規定により管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成28年3月29日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第2条関係)

対象事業の種類

1 産業廃棄物処理業で管理者が別に定めるもの

2 砕石業で管理者が別に定めるもの

3 土砂等の埋立て業(河内長野市土砂埋立て等の規制に関する条例(平成28年河内長野市条例第6号)第2条第1項に規定する行為を行う事業をいう。)で管理者が別に定めるもの

4 畜産業(養豚、牛飼育等)で管理者が別に定めるもの

5 ゴルフ場業で管理者が別に定めるもの

6 宅地造成業で管理者が別に定めるもの

7 前各号に掲げるもののほか管理者が別に定める事業

河内長野市水道水源保護条例

平成11年3月26日 条例第3号

(平成28年7月1日施行)