○河内長野市指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成10年3月30日

水道事業要綱第1号

(設置)

第1条 この要綱は、河内長野市指定給水装置工事事業者規程(平成10年河内長野市水道事業管理規程第6号。以下「規程」という。)に定める指定の取消し又は指定の停止に関し審査するため、河内長野市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 規程第8条の規定による指定の取消し

(2) 規程第9条の規定による指定の停止

(組織)

第3条 委員会は、8名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に定める者とする。

(1) 上下水道部長

(2) 水道事業を担当する理事(以下「担当理事」という。)

(3) 水道事業を担当する副理事(以下「担当副理事」という。)

(4) 水道技術管理者

(5) 水道課長

(6) 水道課の職員のうち、上下水道部長が指名するもの

(7) 経営総務課長

(8) 経営総務課の職員のうち、上下水道部長が指名するもの

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は上下水道部長を充て、副委員長は担当理事をもって充てる。担当理事を置かないときは、担当副理事をもって充てる。担当副理事も置かないときは、水道技術管理者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員会は、6名以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

4 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(報告)

第6条 委員会は、会議の経過及び結果を上下水道事業の管理者の権限を行う市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会に関する事務は、水道課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日水道事業要綱第1号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日水道事業要綱第2号)

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日水道事業要綱第4号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日水道事業要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日水道事業要綱第4号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道事業要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日水道事業要綱第1号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日水道事業要綱第1号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日上下水道事業要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年10月6日上下水道事業要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

河内長野市指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成10年3月30日 水道事業要綱第1号

(平成28年10月6日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成10年3月30日 水道事業要綱第1号
平成11年3月31日 水道事業要綱第1号
平成11年9月30日 水道事業要綱第2号
平成14年3月29日 水道事業要綱第4号
平成16年3月31日 水道事業要綱第1号
平成18年3月31日 水道事業要綱第4号
平成19年3月30日 水道事業要綱第1号
平成22年3月18日 水道事業要綱第1号
平成26年3月28日 水道事業要綱第1号
平成28年4月1日 上下水道事業要綱第1号
平成28年10月6日 上下水道事業要綱第14号