○河内長野市指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月30日

水管規程第6号

第一章 総則

(目的)

第1条 この規程は、河内長野市水道事業給水条例(平成9年河内長野市条例第16号。以下「給水条例」という。)第6条第1項の規定に基づき、河内長野市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

4 この規程において「管理者」とは、上下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。

5 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために河内長野市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

6 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

7 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、河内長野市給水条例施行規程(平成10年河内長野市水道事業管理規程第5号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

第二章 指定給水装置工事事業者の指定等

(指定及び指定の更新の申請等)

第4条 給水条例第6条第1項の指定及び法第25条の3の2の規定による指定の更新は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定又は指定の更新を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 河内長野市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年河内長野市条例第55号)第2条第2項第1号に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

4 前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。

5 指定工事業者の指定は、5年ごとに更新を受けなければ、その期日の経過によって、その効力を失う。

(指定及び指定の更新の基準)

第5条 管理者は、前条第1項の指定又は指定の更新の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定又は指定の更新をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 暴力団員(河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団密接関係者(同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定工事業者証の交付等)

第6条 管理者は、第4条の申請により指定工事業者の指定又は指定の更新をしたときは、当該指定工事業者に河内長野市給水装置工事事業者指定店証(以下「指定証書」という。)を交付するものとする。

2 指定証書を滅失したとき又は指定証書の記載事項に変更のあったときは、指定工事業者は給水装置工事事業者指定店証再交付申請書(様式第1号)により申請し、再交付を受けるものとする。

3 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第8条の指定の取消しを受けたとき若しくは法第25条の3の2により指定の効力を失ったときは、指定証書を管理者に返納するものとする。

4 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定証書を管理者に提出するものとする。

(変更等の届出)

第7条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められている様式第2による第5条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第8条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取消すことができる。

(1) 不正の手段により第4条第1項の指定又は指定の更新を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第12条各項の規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止等)

第9条 管理者は、前条各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるとき、指定の取消しに替えて、12箇月を超えない期間を定め指定の効力を停止すること、又は戒告することができる。

(指定等の公告)

第10条 管理者は、次の各号に該当するときは、その旨を公告する。

(1) 第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 第7条の規定により、指定工事業者から事業所の名称及び所在地の変更の届出があったとき又は給水装置工事の事業の廃止、休止若しくは再開の届出があったとき。

(3) 第8条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。

(4) 第9条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。

第三章 給水装置工事主任技術者

(主任技術者の職務等)

第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第12条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではない。

第四章 指定給水装置工事事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第13条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに第12条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第14条 指定工事業者は、給水条例第6条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。

(工事検査)

第15条 指定工事業者は、給水条例第6条第2項に規定する給水装置工事竣工検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第16条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第17条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第五章 雑則

(諮問機関)

第18条 管理者は、次の各号に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として河内長野市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)を設置する。

(1) 第8条の規定による指定の取消し

(2) 第9条の規定による指定の停止

2 前項の指定工事業者審査委員会について必要な事項は別に定める。

(施行細目)

第19条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、管理者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(河内長野市給水工事請負業者公認規程の廃止)

第2条 河内長野市給水工事請負業者公認規程(昭和51年河内長野市水道事業管理規程第6号。以下「旧規程」という。)は廃止する。

(旧規程に基づく河内長野市給水工事請負業者に対する経過措置)

第3条 旧規程に基づく河内長野市給水工事請負業者は、河内長野市給水条例(平成9年河内長野市条例第16号。以下「新条例」という。)第6条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、新条例第6条第1項の指定を受けた者とみなす。

2 旧規程に基づく河内長野市給水工事請負業者が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を管理者に届け出たときは、新条例第6条第1項の指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 法人である場合には役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

3 前項の届出は、改正水道法附則第2条第2項の届出に関する省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。

4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

5 第2項の届出を行う河内長野市給水工事請負業者は、届出と同時に旧規程に基づく河内長野市給水工事請負業者公認証書を管理者に返納しなければならない。

6 管理者は、第2項の届出の受理後、申請があったときは、第6条第1項に定める河内長野市給水装置工事事業者指定店証を交付するものとする。

7 第2項の規定により、新条例第6条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは、「第5条第2号又は第3号」とする。

8 第2項の規定により、新条例第6条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、第13条の規定を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は旧規程による責任技術者の資格を有する者」とする。

(旧規程に基づく責任技術者に対する経過措置)

第4条 平成10年3月31日において次の各号のいずれかに該当する者は、水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用及び前条第8号に定める経過措置の適用に当たり、旧規程による責任技術者の資格を有するものに当たるとみなす。

(1) 旧規程に基づく責任技術者としての登録を受けている者

(2) 旧規程に規定する責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者

(平成12年3月1日水管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日水管規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市水道事業管理規程の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市水道事業管理規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成17年3月31日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市水道局公印規程、河内長野市水道事業会計規程、河内長野市水道事業工事等監督検査規程、河内長野市水道事業分担金徴収規程及び河内長野市指定給水装置工事事業者規程の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市水道局公印規程、河内長野市水道事業会計規程、河内長野市水道事業工事等監督検査規程、河内長野市水道事業分担金徴収規程及び河内長野市指定給水装置工事事業者規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成19年3月30日水管規程第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の第18条、第20条及び第21条の規定により改正を行う規程の改正前の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、この規程により改正した各規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成20年11月28日水管規程第6号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年2月29日水管規程第1号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月30日水管規程第9号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日上下水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(河内長野市水道事業分担金徴収規程等の一部改正に伴う経過措置)

5 この規程の施行の際現に第21条の規定による改正前の河内長野市水道事業分担金徴収規程、第23条の規定による改正前の河内長野市水道事業給水条例施行規程及び第24条の規定による改正前の河内長野市指定給水装置工事事業者規程の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の河内長野市水道事業分担金徴収規程、河内長野市水道事業給水条例施行規程及び河内長野市指定給水装置工事事業者規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和元年6月28日上下水管規程第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月11日上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程中第1条の規定は令和元年9月14日から、第2条の規定は令和元年10月1日から施行する。

(水道法の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程中第2条の施行日の前日までに指定工事業者の指定を受けたものについて、指定の有効期間を下表のとおりとする。

指定を受けた日

指定の有効期間

平成10年4月1日~平成11年3月31日

令和2年9月29日まで

平成11年4月1日~平成15年3月31日

令和3年9月29日まで

平成15年4月1日~平成19年3月31日

令和4年9月29日まで

平成19年4月1日~平成25年3月31日

令和5年9月29日まで

平成25年4月1日~令和元年9月30日

令和6年9月29日まで

画像

河内長野市指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月30日 水道事業管理規程第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成10年3月30日 水道事業管理規程第6号
平成12年3月1日 水道事業管理規程第1号
平成13年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成20年11月28日 水道事業管理規程第6号
平成24年2月29日 水道事業管理規程第1号
平成26年9月30日 水道事業管理規程第9号
平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和元年6月28日 上下水道事業管理規程第1号
令和元年9月11日 上下水道事業管理規程第3号