○河内長野市水道事業分担金徴収規程
昭和45年11月19日
水管規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、河内長野市水道事業分担金徴収条例(昭和45年河内長野市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 分担金 条例に基づき受益者から徴収した金額
(2) 納入通知書 受益者に対し納付すべき分担金の額、納付場所、納付期限を記載した文書
(3) 宅地造成事業者及びこれに類する者
ア 宅地造成事業者が市より給水を受け宅地造成により建設する者
イ 宅地造成事業者が自己水源により給水を行ない宅地造成により建設する者
(分担金の使途)
第3条 条例に基づき徴収した分担金は水道事業に要する費用のうち、起債償還金、起債対象外の工事、現有施設の整備拡充並びにその他水道事業に必要な経費に使用することができる。
(納入通知)
第4条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は分担金納付義務者に対して様式第1号による納入通知書を通水前日までに発付しなければならない。分担金の納付が確認されないものについては開栓の申込みがあってもメーターの取付けは行わない。
(権利義務の承継)
第5条 既に納付した分担金はこれを還付しない。ただし、管理者の承認を得て他の者にその権利義務を承継せしめることができる。
第6条 既設給水管より分岐給水装置を新設し、住宅等を増す場合は徴収する。
(分担金の減額又は免除)
第7条 管理者は納付義務者が次の各号に該当する場合において、その者に対して課する分担金を減額又は免除することができる。
(1) 納付義務者が法の適用を受ける災害(震災、風水害、火災その他著しい災害)を受けてから3箇月以内のもの
(2) 移転のため専用栓を廃止して移転先にて給水装置申込みをするもので、かつ、給水に支障なきものと認められるとき
(3) 生活保護法の規定による生活援助を受けている者が給水装置申込みをしたとき。
2 管理者は分担金の減免の承認について必要と認めるときは、減免申請者に対し減免に関係のある書類の提出を求めることができる。
3 前項の場合において管理者は申請者が正当な理由なく関係書類の提出に応じなかった場合は、減免申請を棄却することができる。
(宅地造成事業者等から徴収する分担金)
第9条 宅地造成事業者等から徴収する分担金については、次のとおりとする。
2 第2条第3号アに規定する宅地造成事業者については、造成計画の事前協議により承認した建設戸数に口径別メーターによる分担金の合計額を徴収する。
3 同条同号イに規定する宅地造成事業者については、本市水道に切り替えた時点において承認した戸数に口径別メーターによる分担金の合計額を徴収する。
4 前項の場合、建設戸数及び口径区分に変動が生じた場合、宅地造成事業者は速やかに管理者に届け出るとともに不足する分担金を遅滞なく納付しなければならない。
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和64年1月7日水管規程第1号)
この規程は、公布の日の翌日から施行する。
附則(平成11年9月30日水管規程第14号)
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日水管規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の河内長野市水道局公印規程、河内長野市水道事業会計規程、河内長野市水道事業工事等監督検査規程、河内長野市水道事業分担金徴収規程及び河内長野市指定給水装置工事事業者規程の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市水道局公印規程、河内長野市水道事業会計規程、河内長野市水道事業工事等監督検査規程、河内長野市水道事業分担金徴収規程及び河内長野市指定給水装置工事事業者規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成19年3月30日水管規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の第18条、第20条及び第21条の規定により改正を行う規程の改正前の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、この規程により改正した各規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成22年3月24日水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日上下水管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(河内長野市水道事業分担金徴収規程等の一部改正に伴う経過措置)
5 この規程の施行の際現に第21条の規定による改正前の河内長野市水道事業分担金徴収規程、第23条の規定による改正前の河内長野市水道事業給水条例施行規程及び第24条の規定による改正前の河内長野市指定給水装置工事事業者規程の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の河内長野市水道事業分担金徴収規程、河内長野市水道事業給水条例施行規程及び河内長野市指定給水装置工事事業者規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和4年3月28日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の様式により作成した用紙として使用することができる。