○河内長野市水道事業分担金徴収条例
昭和45年10月1日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、河内長野市水道事業に係る費用の一部に充てるため受益者からの分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において受益者とは、市が行う水道事業に新たに給水装置の設置及び増径工事の申し込みをした者をいう。
2 前項の場合において、増径工事の申し込みをした者から徴収する分担金の額は、新口径に係る分担金の額から旧口径に係る分担金の額を差し引いた額とする。
3 受水槽を設ける2戸以上の独立住宅に係る分担金の額は、各戸ごとの水道メーターの口径に応じた額とする。
(分担金の納付方法)
第4条 受益者は、前条の分担金を通水の日以前において一時払とし、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める納期限までに納付しなければならない。ただし、宅地造成事業者又はこれに類する者の建設家屋に係る分担金については、事前協議により給水の承認をしたときに、納付させることができる。
(分担金の減免)
第5条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 河内長野市簡易水道事業分担金徴収条例(昭和41年河内長野市条例第49号)は廃止する。
附則(昭和51年4月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月27日条例第22号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日条例第34号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の河内長野市水道事業分担金徴収条例第3条第1項の規定は、施行日以降の給水装置の設置又は増径工事の申込みに係る分担金から適用し、施行日前の給水装置の設置又は増径工事の申込みに係る分担金については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月25日条例第40号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の河内長野市水道事業分担金徴収条例第3条第1項の規定は、施行日以後の給水装置の設置又は増径工事の申込みに係る分担金から適用し、施行日前の給水装置の設置又は増径工事の申込みに係る分担金については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(河内長野市水道事業分担金徴収条例等の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に第14条の規定による改正前の河内長野市水道事業分担金徴収条例、第16条の規定による改正前の河内長野市水道事業給水条例及び第17条の規定による改正前の河内長野市水道水源保護条例の規定により、水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為のうち施行日以後もなおその効力を有するもの又は水道事業の管理者の権限を行う市長に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に管理者が処理することとなった事務に係るものについては、この条例による改正後の河内長野市水道事業分担金徴収条例、河内長野市水道事業給水条例及び河内長野市水道水源保護条例の規定により管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成30年9月28日条例第36号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
水道メーター口径区分 | 分担金の額(水道メーター1個に付き) |
20mm以下 | 120,000円 |
25mm | 320,000円 |
40mm | 820,000円 |
50mm | 1,300,000円 |
75mm | 2,850,000円 |
100mm | 5,500,000円 |
150mm | 12,500,000円 |
200mm | 21,500,000円 |