○河内長野市住居表示規則

昭和41年4月13日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)及び河内長野市住居表示条例(昭和41年河内長野市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(街区符号及び住居番号の変更等の通知)

第2条 条例第2条及び第3条第4項の規定による関係人に対する通知は様式第1号により行う。

(住居表示を必要とする建築物)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建築物」という。)次の各号に掲げるものとする。

(1) 住居の用に供するもの

(2) 事務所、店舗、事業所、営業所、工場、倉庫等の用に供するもの

(3) 学校、図書館、体育館、展示場、集会所、劇場等の用に供するもの

(4) 前各号のほか市長が必要と認めるもの

(建築物の新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は様式第2号により行う。

(住居番号の変更等の届出)

第5条 条例第3条第2項の規定による申出は様式第3号により行う。

(証明事務)

第6条 住居表示に関する証明は市長が行う。

(義務)

第7条 街区符号及び住居番号をつけ変更し、又は廃止した場合においては、市長は直ちに住居表示台帳を修正しなければならない。

この規則は、昭和41年6月1日より施行する。

(昭和64年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日の翌日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成17年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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河内長野市住居表示規則

昭和41年4月13日 規則第1号

(平成17年4月1日施行)