○河内長野市住居表示条例

昭和41年4月11日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、法第3条第3項の告示に係る区域について当該告示に掲げる日以後の住居表示に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(街区符号の変更等)

第2条 市長は街区符号をつけ変更し、又は廃止するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに、関係人に通知しなければならない。

(住居番号の変更等)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物で規則で定めるもの(以下「建築物」という。)を新築し、移転し、除却し、若しくは建築物の主要な出入口若しくはそれへの通路を新たに設け、若しくは変更し又は建築物が滅失した場合においては当該建築物の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建築物の所有者等はその所有し、管理し、若しくは占有する建築物に住居番号をつけ又は当該建築物の住居番号を変更し、若しくは廃止するように市長に申し出ることができる。

3 市長は、第1項の届出又は前項の申し出があったときは、直ちに必要な措置を講ずるものとする。

4 市長は、住居番号をつけ変更し、又は廃止したときは直ちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建築物の所有者等はそれぞれの所有し、管理し、又は占有する建築物の主要な出入口で通行人から見やすい場所に住居番号を表示しなければならない。

2 特殊な建築物については前項の規定によらず市長が別に定めることができる。

(勧告)

第5条 市長は第3条第1項又は前条の規定による義務を怠る者に対しては、その義務を履行するよう勧告することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、住居表示に関して必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和41年6月1日より施行する。

河内長野市住居表示条例

昭和41年4月11日 条例第20号

(昭和41年4月11日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和41年4月11日 条例第20号