○河内長野市ふれあい花壇維持管理費助成金交付要綱

平成4年3月31日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、ふれあい花壇の維持管理を行う団体(以下「団体」という。)に対して、ふれあい花壇の維持管理費を助成することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象)

第2条 助成対象となる団体は、河内長野市ふれあい花壇整備事業実施要綱(平成3年河内長野市要綱第29号)に基づきふれあい花壇を設置し、毎年4月1日現在において1年以上適正な維持管理を行っているものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、年間1団の花壇につき、一律10,000円とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする団体は、河内長野市ふれあい花壇維持管理費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に関係書類を添えて、毎年別に定める日までに、市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、河内長野市ふれあい花壇維持管理費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、助成金を交付しないと決定したときは、河内長野市ふれあい花壇維持管理費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請団体に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条第1項の規定により交付決定をしたときは、当該交付決定をした日に、第4条に規定する申請書兼請求書の提出により助成金の請求があったものとみなし、当該請求をした団体に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、団体が次の各号の一に該当すると認めたときは、助成金交付決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、期限を定めて、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 助成対象となる花壇について、適正な維持管理がなされていないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の第1条から第28条までの規定により改正を行う要綱の改正前の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、この要綱により改正した各要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和元年6月17日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市ふれあい花壇維持管理費助成金交付要綱

平成4年3月31日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)