○河内長野市ふれあい花壇整備事業実施要綱
平成3年11月30日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、市民参加によるみどりのまちづくりを推進するため、河内長野市緑化基金(以下「基金」という。)の運用益を活用し実施するふれあい花壇整備事業につき、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 ふれあい花壇(以下「花壇」という。)は、基金の運用益を活用し、設置する。
2 花壇は、次の条件を満たす場所に設置するものとする。
(1) 不特定多数の人が利益を享受でき、地域緑化の波及効果の高い場所であること。
(2) 長期設置が可能であること。
(3) 維持管理が可能であり、かつ安全であること。
(申請)
第3条 花壇の設置を希望する団体は、花壇設置場所に係る自治会と協同して、申請書(別記様式)を、市長に提出するものとする。
2 前項の申請をしようとするものは、次の条件を満たさなければならない。
(1) 水やり、除草その他の日常管理ができること。
(2) 地域でのコミュニティづくりの推進が可能であること。
(3) 永続性があること。
(決定)
第4条 申請書の提出があったものについては、現地調査のうえ、市長が花壇の設置の可否を決定する。
(維持管理)
第5条 花壇への草花の植え付け及び日常の花壇管理は、申請団体で行うものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。